セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告に必要な証明書を発行します
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、個人が健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行い、確定申告書提出の際に、当該取り組みを行ったことを証明する書類を添付または提示する必要があります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、一定の取り組み(特定健康診査、がん検診、予防接種等)を行っている方が、自分や自分と生計を一にする親族にかかる「スイッチOTC(オーティーシー)医薬品」の年間購入金額が12,000円を超えた場合、12,000円を超えた額が所得控除の対象となります。
ただし、現行の医療費控除との併用はできません。
スイッチOTC(オーティーシー)薬とは
医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局で購入できる市販の医薬品です。風邪薬・胃腸薬・鼻炎薬・解熱鎮痛剤・コレステロール改善薬など約1,500種類は、厚生労働省のホームページで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取り組みにより、対象医薬品のパッケージにこの制度の対象となる旨を示すマークが掲載されています。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
申告に必要な証明書の発行について
セルフメディケーション税制に係る所得控除を受けるためには、健康を維持したり疾病を予防する取組を行っていることが必要です。確定申告をする場合には、以下の書類が必要となります。
- 予防接種の領収書または予防接種済証
- 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
- 特定健康診査の結果通知表
- 人間ドックやがん検診などの各種健康診査(検診)の領収書または結果通知表
これらの書類を紛失した等により提出できない場合は予防接種、検診等を受診したことの証明書を発行します。市で証明する取組及び証明書交付申請書の提出先については別表のとおりです。
一定の取り組み | 取組に係る事業 | 交付申請書提出先 |
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予防接種法に規定するA類疾病及びB類疾病に係る予防接種 |
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健康推進課 |
健康増進法第19条の2により健康増進事業として行われる健康診査 |
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健康推進課 |
健康増進法第19条の2にもとづき健康増進事業として行われるがん検診 |
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健康推進課 |
国民健康保険法にもとづき健康の増進のために必要な事業として行われる健康診査 |
多摩市国民健康保険総合健康診査(人間ドック) ※ただし、検診結果が特定健康診査の結果としてみなされる場合のみ一定取組として認められます。 |
保険年金課 |
高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定にもとづき行われる特定健康診査 または同法第24条の規定に基づき行われる特定保健指導 |
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保険年金課 |
証明書の交付申請について
1.窓口での交付手順
- 以下の書類をご用意の上、窓口にて証明書交付申請書をご記入ください。
- 特定一般用医薬品等購入費の所得控除に関する証明書交付申請書
- 認印
- 本人確認書類(免許証、パスポート等)
- 受診状況を確認したうえで証明書を発行します。(後日郵送。その場でお出しすることはできません)
2.郵送での交付手順
- 以下の書類をご用意いただき、保険年金課もしくは健康推進課に郵送してください。
- 特定一般用医薬品等購入費の所得控除に関する証明書交付申請書
- 本人確認書類(写し)(本人確認書類詳細別紙)
- 委任状(同居親族以外の者が交付申請する場合。様式は任意のものとする。)
- 返信用封筒(切手を貼ったもの)
- 受診状況を確認の上、証明書を発行し、返信用封筒にて送付します。
3.注意点
- 受診履歴を確認できない場合は証明書の発行ができませんので、お電話等であらかじめ保険年金課ないし健康推進課へ確認されることをお勧めします。
- 受診履歴等の確認に時間を要する場合がありますので、時間に余裕をもって申請を行ってください。
証明書の申請方法等の詳しくは以下の「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告をされる方へ」をご覧ください。
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)申告をされる方へ (PDF 181.8KB)
-
特定一般用医薬品等購入費の所得控除にかかる証明書交付申請書 (PDF 100.5KB)
郵送で申請する場合は申請書を印刷してください。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国保担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6824 ファクシミリ番号:042-371-1200
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