令和5年度版 後期高齢者医療制度の保険料
令和5年度の保険料決定通知は、令和5年7月12日に発送しました。
- 保険料は、被保険者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費などの支払いに充てるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。保険料は後期高齢者医療制度を支える大切な資源です。
- 被保険者となった月から保険料が一人ひとりにかかります。年度途中で75歳になる方は、75歳になった月からです。
- 保険料額の決定通知書は、毎年7月中旬に送付します(令和5年度の保険料決定通知は令和5年7月12日発送)。年度途中に転入手続き等により多摩市で資格を取得した翌月中旬(4月、5月に資格を取得した方は7月)に、保険料決定通知書をお送りします。
- 令和4・5年度の保険料の賦課限度額は、年66万円です。
- 保険料率は都内均一です。均等割額、所得割率は、2年ごとに東京都後期高齢者医療広域連合が定めます。
令和5年度保険料の計算根拠
後期高齢者医療制度の保険料は、東京都後期高齢者医療広域連合議会で決定した「後期高齢者医療に関する条例」に基づき、次のとおり計算されます。
1 保険料の計算方法
被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
令和4,5年度保険料の計算(年額)
均等割額(被保険者1人当たり46,400円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×9.49%)=保険料額(上限額66万円)
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
保険料総額は100円未満切捨て
2 保険料の軽減措置
(1)均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額が軽減されます。
軽減割合(令和5年度に改定)
- 総所得金額等の合計が43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下の世帯:7割
- 総所得金額等の合計が43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29万円×(被保険者数)以下の世帯:5割
- 総所得金額等の合計が43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+53.5万円×(被保険者数)以下の世帯:2割
- ※65歳以上(令和5年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
- ※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
- ※軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)における世帯状況により行います。
(2)所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割金額が軽減されます。
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
軽減割合
- 賦課のもととなる所得金額が15万円以下:50%
- 賦課のもととなる所得金額が20万円以下:25%
- 軽減後の金額は、所得割額を上記軽減割合で減額した額になります。
- 所得割額の軽減は、東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。
(3)被用者保険の被扶養者であった方の保険料について
制度加入の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方が対象
- 所得割額 当面の間かかりません。
- 均等割額 5割軽減(加入から2年を経過する月まで)
なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
関連情報
東京都後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度の概要について、ホームページ「東京いきいきネット」で紹介しています。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
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