令和6年度版 後期高齢者医療制度の保険料

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ページ番号1002042  更新日 2024年4月1日

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令和6年度の保険料決定通知は令和6年7月中旬発送予定

  • 保険料は、被保険者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費の自己負担分(1割~3割)を除いた医療給付費の約1割を保険料として納めていただきます。残りの約5割を公費(国・都・市区町村)、約4割を現役世代からの支援金で負担します。※3割負担の場合は公費の負担はありません。
  • 被保険者となった月から保険料が一人ひとりにかかります。年度途中で75歳になる方は、75歳になった月からです。
  • 保険料額の決定通知書は、毎年7月中旬に送付します(令和6年度の保険料決定通知は令和6年7月中旬発送予定)。年度途中に転入手続き等により多摩市で資格を取得した翌月中旬(4月、5月に資格を取得した方は7月)に、保険料決定通知書をお送りします。

令和6年度保険料の計算根拠

後期高齢者医療制度の保険料は、東京都後期高齢者医療広域連合議会で決定した「後期高齢者医療に関する条例」に基づき、次のとおり計算されます。

令和6・7年度(令和6年4月1日~令和8年3月31日)の保険料率は、令和6年1月の広域連合議会において議決されました。

保険料制度の安定的な運営のため、ご理解くださいますようお願いいたします。

 

1 保険料の計算方法

被保険者一人ひとりが均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。

令和6,7年度保険料の計算(年額)

均等割額(被保険者1人当たり47,300円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額※1×9.67%※2)=保険料額(限度額80万円※3

※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

※2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度には全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

※3 次の方は、令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。

  1. 昭和24年3月31日以前に生まれた方
  2. 障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

保険料総額は100円未満切捨て

2 保険料の軽減措置

所得の低い方に対する保険料の軽減を実施しています。なお、軽減の適用には所得の申告が必要となる場合があります。

(1)均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額が軽減されます。

軽減割合(令和6年度に改定)

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 

軽減割合

43万円+(年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円 以下

7割

43万円+(年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円+(29.5万円×被保険者の数) 以下

5割

43万円+(年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円+(54.5万円×被保険者の数) 以下

2割

※65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。

※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

※世帯の判定は毎年度4月1日時点(年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)で行います。

※年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

(2)所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減)

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割金額が軽減されます。

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

軽減割合

賦課のもととなる所得金額

軽減割合

15万円以下

50%

20万円以下

25%

  • 軽減後の金額は、所得割額を上記軽減割合で減額した額になります。
(3)被用者保険の被扶養者であった方の保険料について

後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方が対象です。

均等割額

5割軽減(加入から2年を経過する月まで)

所得割額

負担なし

なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

関連情報

東京都後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度の概要について、ホームページ「東京いきいきネット」で紹介しています。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
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