後期高齢者医療保険料の「年金からの引き落とし」から「口座振替」への変更について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1002045  更新日 2024年3月29日

印刷大きな文字で印刷

後期高齢者医療保険料は「年金からの引き落とし」から「口座振替」に変更することができます。

後期高齢者医療制度の保険料は、原則として公的年金からの引き落とし(特別徴収)で納めていただきますが、本人の口座に限らず、ご家族などの「口座振替」に変更することも可能です。

手続き

1. 預金口座振替登録をする。

 ※1.がすでにお済の方は2.へ

 ※多摩市国民健康保険税を口座振替でお支払いされていた方も、改めて口座振替登録が必要

2. 口座振替手続き後、市役所1階保険年金課窓口で「年金からの引き落とし」中止の手続きを行う。郵送手続きも可(要問合せ)。

 (持ち物)

 ・本人確認書類(顔写真付き1点、顔写真なし2点。官公署発行のものに限る)

 ・金融機関で口座振替手続きをした場合は、預金口座振替依頼書の本人控え

 

※お申し出から「年金引き落とし」を中止するまでに、3ヶ月ほどかかりますので、お早目に手続きをお願いします。

後期高齢者医療保険料と社会保険料控除について

支払い済みの後期高齢者医療保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除として、お支払いされた方(本人や生計を一にする配偶者その他の親族)に適用されます。

  • 年金から引き落とされている場合は、年金を受給している本人に適用。
  • 口座振替を選択された場合は、口座名義人に適用。

詳しくは、税務署・市役所課税課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。