老齢基礎年金を受けようとするとき

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ページ番号1001969  更新日 2024年4月1日

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老齢基礎年金は、保険料納付済期間・免除期間等の合計が10年以上ある場合に、65歳から支給されます。(支給率は生涯変わりません)。

なお、平成29年8月1日に受給資格期間は25年から10年に短縮されました。

受給権

年金を受けるためには次の期間を合わせて、10年(受給資格期間)以上あることが必要です。

  1. 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
  2. 保険料を免除された期間
  3. 学生納付特例を受けた期間
  4. 産前産後免除を受けた期間
  5. 第2号被保険者期間(厚生年金・共済年金加入期間)
  6. 任意加入期間で加入しなかった期間などの合算対象期間(カラ期間)

老齢基礎年金の支給額(令和6年度の年額)

年齢

支給額(満額)

昭和31年4月2日以後生まれの方

816,000円

昭和31年4月1日以前生まれの方

813,700円

20歳から60歳までの保険料をすべて納めた場合の金額です。未納期間や免除期間等がある場合は、年金額は減額されます。

繰上げ受給・繰下げ受給

老齢基礎年金は原則として65歳から受け取ることができます。希望により繰上げ受給・繰下げ受給をすることできますが、いくつか注意点がありますので、詳細については年金事務所へお問い合わせください。

繰上げ受給

60歳以降65歳までの間に、老齢基礎年金の受け取りを早めること(繰上げ受給)ができます。ただし、繰上げ請求した時点に応じて一定の割合で年金額が減額され、その減額率は生涯変わりません。

繰下げ受給

66歳以降70歳までの間に、老齢基礎年金の受け取りを遅くすること(繰下げ受給)ができます。繰下げ請求した時点に応じて一定の割合で増額され、その増額率は生涯変わりません。

請求手続き

老齢年金の相談・手続き先は、加入していた年金制度によって異なります。また、必要な書類も異なりますので、それぞれの相談・手続き先へお問い合わせください。

相談・手続き先一覧
対象者 相談・手続き先
第1号被保険者期間のみの方 市役所保険年金課
※聖蹟桜ヶ丘駅・多摩センター駅出張所では受付できません
  • 第2号被保険者(会社員・公務員など)期間がある方
  • 第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)期間がある方
  • 受給資格期間に合算対象期間(カラ期間)がある方
年金事務所または各共済組合

関連情報

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。