老齢基礎年金を受けようとするとき
老齢基礎年金は、保険料納付済期間・免除期間等の合計が10年以上ある場合に、65歳から支給されます。(支給率は生涯変わりません)。
なお、平成29年8月1日に受給資格期間は25年から10年に短縮されました。
受給権
年金を受けるためには次の期間を合わせて、10年(受給資格期間)以上あることが必要です。
- 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
- 保険料を免除された期間
- 学生納付特例を受けた期間
- 産前産後免除を受けた期間
- 第2号被保険者期間(厚生年金・共済年金加入期間)
- 任意加入期間で加入しなかった期間などの合算対象期間(カラ期間)
老齢基礎年金の支給額(令和6年度の年額)
年齢 |
支給額(満額) |
---|---|
昭和31年4月2日以後生まれの方 |
816,000円 |
昭和31年4月1日以前生まれの方 |
813,700円 |
20歳から60歳までの保険料をすべて納めた場合の金額です。未納期間や免除期間等がある場合は、年金額は減額されます。
繰上げ受給・繰下げ受給
老齢基礎年金は原則として65歳から受け取ることができます。希望により繰上げ受給・繰下げ受給をすることできますが、いくつか注意点がありますので、詳細については年金事務所へお問い合わせください。
-
年金に関する各種相談窓口
年金事務所
繰上げ受給
60歳以降65歳までの間に、老齢基礎年金の受け取りを早めること(繰上げ受給)ができます。ただし、繰上げ請求した時点に応じて一定の割合で年金額が減額され、その減額率は生涯変わりません。
繰下げ受給
66歳以降70歳までの間に、老齢基礎年金の受け取りを遅くすること(繰下げ受給)ができます。繰下げ請求した時点に応じて一定の割合で増額され、その増額率は生涯変わりません。
請求手続き
老齢年金の相談・手続き先は、加入していた年金制度によって異なります。また、必要な書類も異なりますので、それぞれの相談・手続き先へお問い合わせください。
対象者 | 相談・手続き先 |
---|---|
第1号被保険者期間のみの方 | 市役所保険年金課 ※聖蹟桜ヶ丘駅・多摩センター駅出張所では受付できません |
|
年金事務所または各共済組合 |
-
年金に関する各種相談窓口
府中年金事務所
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。