遺族基礎年金を受けようとするとき
遺族基礎年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが死亡したとき、遺族の方に給付される年金です。死亡した方の年金の納付状況や遺族の方の年齢などの要件があります。
対象者
次のいずれかの要件に当てはまる方が死亡したときに、その方に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。遺族基礎年金は、死亡した方に子がいない場合は支給されません。
- 国民年金の被保険者である期間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所があった方が死亡したとき
- 保険料納付済期間・免除期間などを合計して25年以上ある方が死亡したとき
子とは
- 18歳到達の年度末(3月31日)を経過していない未婚の子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に該当する未婚の子
遺族基礎年金の支給額(令和7年度の年額)
子のある配偶者が受け取るとき
年齢 |
支給額 |
---|---|
昭和31年4月2日以後生まれの方 |
831,700円+子の加算額 |
昭和31年4月1日以前生まれの方 |
829,300円+子の加算額 |
子のある配偶者が受け取るときは、1人目の子から加算されます。1人目、2人目までは各239,300円、3人目以降は1人につき79,800円
子のみが受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
831,700円+2人目以降の子の加算
子のみが受け取るときは、2人目の子から加算されます。2人目は239,300円、3人目以降は1人につ79,800円
請求手続き
市役所保険年金課
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
なお、第2号被保険者(会社員・公務員など)期間がある方や、第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)期間がある方が死亡したときは、年金事務所または各共済組合にご相談ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
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