障害基礎年金を受けようとするとき

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ページ番号1001968  更新日 2024年4月1日

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障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害年金の種類と相談・請求手続き先

初診日に加入していた年金制度によって、請求できる障害年金や相談・手続き先が異なります。

次の一覧をご確認のうえ、初診日に応じた相談・手続き先へお問い合わせください。

「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて医師等の診療を受けた日です。

相談・手続き先一覧

初診日 障害年金の種類 相談・手続き先
  • 20歳前の年金未加入期間中の方
  • 第1号被保険者期間中の方
  • 60歳以上65歳未満の国内居住者で年金未加入の方
障害基礎年金 市役所保険年金課

※聖蹟桜ヶ丘駅・多摩センター駅出張所では受付できません

※内容の確認にお時間がかかる場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。

第2号被保険者(会社員・公務員など)期間中の方 障害厚生(共済)年金 年金事務所または各共済組合
第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)期間中の方 障害基礎年金 年金事務所

障害基礎年金

障害基礎年金の受給要件

次のすべての要件に当てはまる方に支給されます。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
    • 国民年金被保険者期間
    • 20歳前または、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の年金未加入期間
  2. 障害の状態が障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)において法令で定める障害の状態にあること。
  3. 保険料の納付要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金未加入期間に初診日がある人は除く。

「障害認定日」とは、初診日から原則として1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日です。

※障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給することができる場合があります。ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

障害基礎年金の支給額(令和6年度の年額)

1級

年齢

支給額

昭和31年4月2日以後生まれの方

1,020,000円

昭和31年4月1日以前生まれの方

1,017,125円

2級 

年齢

支給額

昭和31年4月2日以後生まれの方

816,000円

昭和31年4月1日以前生まれの方

813,700円

法令で定める障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にあると認定された場合に、障害基礎年金が支給されます。なお、身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・愛の手帳の等級と認定基準は異なります。

子の加算

障害基礎年金が受けられるようになったとき、生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの子、または法令で定める障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にあると認定された20歳未満の子がいる場合、次の額が加算されます。

子の加算(年額)
加算対象の子 加算額
第1子・第2子

各234,800円

第3子以降

各78,300円

障害厚生年金について

障害厚生年金については、府中年金事務所にお問い合わせください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。