特別障害給付金を受けようとするとき

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ページ番号1001971  更新日 2024年4月1日

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特別障害給付金は、国民年金に任意加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給できない障がい者の方について、福祉的措置として支給されます。

対象者

次の全ての要件に当てはまる方に支給されます。なお、障害基礎年金等を受給できる場合は支給対象になりません。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
    • 昭和61年3月31日以前に、国民年金の任意加入対象であった厚生年金・共済組合等の加入者の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間
    • 平成3年3月31日以前に、国民年金の任意加入対象であった学生で、国民年金に任意加入しなかった期間。(夜間部・定時制・通信制を除く)
  2. 現在の障害基礎年金1級・2級相当の状態にあること

特別障害給付金の支給額(令和6年度)

他の年金を受給している場合や本人の所得が一定額以上であるときは、支給額の全額または半額が停止されることがあります。

支給額

等級

月額

障害基礎年金の1級に該当する方 55,350円
障害基礎年金の2級に該当する方 44,280円

請求手続き

65歳に達する日の前日までに、市役所保険年金課で請求手続きを行ってください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。