「法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律」について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1012205  更新日 2023年6月26日

印刷大きな文字で印刷

不当な寄付勧誘を防止する新しい法律が制定されました

 不当な勧誘によって高額な寄附をせまられ、家庭が困窮したり崩壊したりする事例が相次いで報告された問題を受けて、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」が制定されました。これにより、禁止された不当な寄附勧誘行為によって、困惑して寄附の意思表示をした場合には、その寄附の意思表示を取り消すことができるようになりました。

 また、消費者契約法等の改正が行われ霊感商法等による被害の救済が拡充されました。

お悩みの方はご相談ください。

 すでに何かしらの被害を受けた、もしくは被害を受けているかもしれないとお悩みの方は、最寄りの消費生活センターへご相談ください。

霊感商法等対応ダイヤル(法テラス)

 法テラスでは、霊感商法や高額献金等でお困りの方を対象に相談窓口情報をご案内するフリーダイヤルを開設しています。

  • 0120-005931
  • 受付時間:平日の9時半から17時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

このページに関するお問い合わせ

経済観光課 消費生活センター
〒206-0025 東京都多摩市永山一丁目5番地 ベルブ永山
電話番号:042-337-6610 ファクシミリ番号:042-337-6003
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。