【くらしのトラブル注意報】市内で発生する「催眠商法」にご注意ください
【注意喚起】高齢者が「催眠商法(SF商法)」の被害にあう事例が発生しています
トラブル事例
現在、市内にて高齢者が「催眠商法(SF商法)」の被害にあう事例が相次いで発生しています。
催眠商法とは、特定の会場に人を集め、日用品や食材などを安価に販売し、雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる悪質な手口です。
特に高齢者の被害が多く、販売員は来場者に優しく親切な態度で接し、面白い話をして楽しませるなど、高齢者の心理を巧みに利用して信頼関係を作るため、被害も長期に渡るケースもあります。
商品を購入し続けた結果、老後の生活のための貯蓄を切り崩したり、資金を作るために保険を解約してしまったなど、生活に支障をきたしてしまっている事例が多く見受けられます。
解決に向けたアドバイス
(1)特定商取引法の訪問販売に当たる場合、法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフの申し出が可能です。また、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合には、取り消し等を申し出ることができます。
(2)「無料で日用品がもらえるから」、「友達の付き合いだから」といって、安易に勧誘に応じたり会場へ出かけないようにしましょう。
(3)催眠商法(SF商法)は本人の被害意識が低いことが特徴です。家族など周りの方が見守り、被害防止の手助けをするとともに、もしすでに被害にあわれている場合は、ご本人の話を頭ごなしに否定せずに、話に寄り添って契約取りやめなどのアドバイスをするよう、心がけましょう。
【相談窓口】多摩市消費生活センターについて
消費者トラブルに合われた際は、多摩市消費生活センターまで、お気軽にご相談ください。
所在地 | 〒206-0025 多摩市永山1-5 ベルブ永山3階 |
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電話 | 042-374-9595 |
利用時間 | 9時30分~12時、13時~16時 |
休館日 | 第1・3木曜日、第2・4・5土曜日、毎週日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) |
このページに関するお問い合わせ
経済観光課 消費生活センター
〒206-0025 東京都多摩市永山一丁目5番地 ベルブ永山
電話番号:042-337-6610 ファクシミリ番号:042-337-6003
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