成年年齢引き下げに伴う新成人の消費者トラブルにご注意ください。

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ページ番号1003271  更新日 2024年6月21日

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民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりました。成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意志で契約ができたり、高校生でもローンを組んだり、クレジットカードが作れるようになります。

未成年者の場合、親などの法定代理人の同意がない契約については取り消すことができますが、成人になると民法の「未成年者取消権」に基づく取り消しができなくなります。そのため、保護がなくなったばかりの高校・大学在学中などの新成人をねらい打ちにする悪質な業者がいます。新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないようご注意ください。契約や買い物は、しっかりと「考えて」から。

写真:消費者庁「18歳から大人!(表)」

写真:消費者庁「18歳から大人!(裏)」

問い合わせ先

契約や買い物で「困ったな」と思ったら

  • 消費者ホットライン 電話:188
  • 多摩市消費生活相談室 電話:042-374-9595

貸金業に関する問い合わせ

  • 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 電話:0570-051-051
  • 関東財務局東京財務事務所 理財第4課 電話:03-5842-7015

ローンやキャッシングなど「借金」についての相談は

関東財務局東京財務事務所 多重債務相談窓口 電話:03-5842-7475

警察に対する相談は

#9110

このページに関するお問い合わせ

経済観光課 消費生活センター
〒206-0025 東京都多摩市永山一丁目5番地 ベルブ永山
電話番号:042-337-6610 ファクシミリ番号:042-337-6003
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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