消費者相談室だより
「私だけは大丈夫」その思い込みにご注意を!
「消費者被害は自分には関係ない」「私は大丈夫」と考えてしまいがちですが、日常の生活の中で、商品の売買やサービスの契約をめぐり、トラブルにあうことがあります。また、悪質商法の手口も日々進化、洗練されてきています。
多摩市の消費者相談室に寄せられた相談事例を元に、注意すべき点や対処方法等についてまとめました。
少しでも怪しいと思ったり、気になる点がありましたら、迷わずにご相談ください。
また、末尾に、これまで相談が寄せられた事例のうち、典型的なものをパンフレットにまとめました。
消費者被害の防止に役立て、毎日の消費生活を安心して送ることができますよう、ご活用ください。
架空請求・不当請求(ワンクリック詐欺)
相談事例
突然、携帯電話やスマートフォンに「以前利用した総合情報サイトを退会処理していないため、料金が未納となっています。このまま放置されますと訴訟になります。すぐに連絡してください。」とメールが来ました。
対応のポイント
これは非常に多い架空請求のメールです。使ったサイトを特定しないことによって、有料サイトを使ったことのある人に、ひょっとして…と思わせて電話をかけさせるのが狙いです。電話をかけると、「支払い義務がある、応じないと訴訟になる、調査会社を使って家を調べる」などと脅され、トラブルになるよりは、と支払ってしまうことにもなりかねません。
本当に未納があって請求するなら、当然ながらサイト名や、利用時期、料金の明細まで記載されるはずです。このようなメールが来ても、驚いて連絡しないようにしましょう。
また、こうした詐欺にあった人たちの救済をうたう、調査会社(探偵や興信所)があります。こういった業者に解決を依頼をしても、実際には何もしてくれないケースがほとんどです。(調査会社は、弁護士や司法書士と違い、詐欺被害者救済のために相手事業者と直接交渉することが法律上できません。)
当初の詐欺被害は救済されず、高額な調査料金を請求され、二次被害を被ることもありえますので、ご注意ください。
不審電話
多摩市役所の職員になりすました不審電話
概要
「多摩市役所の統計係です。消費税が8%に上がった影響を調査したいため、暮らしぶりについてアンケートをしたい。」
※不審に思い、その場で電話を切り、市役所に連絡。
対応のポイント
多摩市役所の統計係から、暮らしぶりや資産状況について、電話で調査したりアンケートをすることはありません。不審な電話があった場合には、すぐに回答しないようにしてください。不安な場合はご相談ください。
消費生活センターを名乗る不審電話
平成24年12月10日の情報です。
市内のご家庭に、消費生活センターを名乗り、「振り込め詐欺の被害が増えているので、調査している」と電話がありました。相手は「過去3カ月に先物投資等の勧誘電話がかかってきたことはないのか」「被害にあったことはないのか」などと聞いてきます。途中でおかしいと気付き、「かけ直すので電話番号を教えてほしい」と言うと、すぐに電話が切れてしまったとのことです。
消費生活センターが、調査を目的に個人の自宅に電話をかけることはありませんので、注意してください。
日本年金機構の個人情報流出に便乗した不審電話
日本年金機構や国民生活センターの職員を名乗ったり、「漏れた個人情報を消せる」と言う不審電話が各地でかかってきています。この問題で、日本年金機構や国民生活センターの職員が対象者へ電話することはありませんので、くれぐれもご注意ください。
不用品買取「押し買い」のトラブル
相談事例
自宅に、業者から「使わなくなった家電や、古着など何でも買い取ります」と電話があったので、古着を用意して待っていたら、「この洋服に合う指輪やネックレスはないのか」とすごまれたと相談がありました。
対応のポイント
「不用品を買い取る」などと電話があり、そのつもりで来訪を承諾したのに、当初説明のなかった貴金属を強引に買い取ろうとした、と言う相談が寄せられています。
これは法規制のある訪問買取りにあたります。法律では連絡なく突然訪問したり、事前に買い取ると告げた商品以外を当日に見せるように求めることは禁止されています。買い取った場合は書面の交付や8日間のクーリング・オフが可能であるという説明が必須です。
(※ただし、クーリング・オフ対象外の商品もありますのでご注意ください)
これまで相談で受けた他の訪問業者も結局は貴金属の買い取りが主目的でした。中にはあっさりとは帰ろうとしない場合もあったので、このような時は毅然と断り、悪質な場合は警察に通報してください。
光回線のトラブル
光回線を使ったインターネット接続サービスの業者変更を巡るトラブルが増えています。平成27年2月にNTT東西が各家庭に直接販売してきた光回線のサービスを、他の事業者に提供する回線の卸売りを開始しました。
異業種からの新規参入を含む多くの事業者が、さまざまな料金や契約形態で消費者に提供するようになってきています。「プラン変更だと思って了承したら別会社との新たな契約になっていた」「安くなると聞いて契約したのに知らないオプションを契約させられて高くなった」などの苦情がセンターに寄せられています。
元に戻りたいと解約を申し出ると、キャンセル料が発生したり、電話番号が変わったり、工事が必要になる場合もあります。
業者変更は、現在支払っている光回線の料金を把握し、業者の十分な説明を聞いた上で慎重に検討しましょう。
インターネット取引(通信販売)のトラブル
「ネット通販で、健康食品のお試し品を500円で買ったところ、お試し品だけのつもりが、最低3回はやめられない通常価格の定期購入になってしまった」という相談が寄せられています。
広告を見直してみると「お試し品を申し込むと、自動的に通常価格3回の定期購入が条件」と書いてありました。
ネット通販などの通信販売には、クーリング・オフ制度がありません。
基本的に、返品の可否や条件は、広告の内容に従うことになるため、一方的にやめることはできません。
「お試し」や「期間・数量限定」は魅力的ですが、すぐには申し込まず、最後まで広告をしっかり読んで、購入や返品の条件等をよく確認してから、購入を決めましょう。
電力の小売り自由化について
Q1:今後電気を使い続けるためには、何か手続きをしないといけませんか。
A1:自由化とはいうものの、何も手続きをしなくても、4月1日以降も電気は今まで通り供給され、料金も変わりません。慌てて決める必要はありません。
Q2:事業者によって、停電が起こりやすいなどの不具合がありますか。
A2:小売りが自由化されるだけで、送配電は今まで通りです。電気自体は送電線の中で混ざり合って各家庭に届くので、どの会社と契約しても電気の質は同じです。停電しやすいといったことはありません。
Q3:新たに電力小売事業に参入できるのは、どのような事業者ですか。
A3:新たに参入する事業者は、全て国の審査を受け、登録をしています。契約時には、必ず書面で料金や契約期間などの条件を説明することが義務付けられています。
ガスや通信などとの組み合わせのプランも想定され、思わぬタイミングで勧誘されることもあるかもしれませんが、内容をよく確かめ、納得してから契約するようにしてください。
悪質なマンション勧誘にご注意ください
不動産業者から悪質な勧誘を受けて困っているとの相談が消費生活センターに複数寄せられています。
相談者の大半が賃貸住宅に住んでいる30~40歳代の独身男性であることが特徴ですが、休日の朝10時過ぎに業者が自宅に来て、10時間もの長時間、「マンションを買え」「即決できないのは社会人としてダメだ」などと強引な勧誘を受け、事務所に連れていかれそうになったとのことでした。
全ての不動産勧誘が問題だということではありませんが、不動産売買は高額な契約になるため、不動産業者には勧誘時に法律で禁止されている行為があります。
- 電話、訪問して勧誘するには開口一番、「業者名、担当者名」「不動産を販売したい」などの販売目的を告げなけばなりません。
- 「将来の資産運用について」とか、「ポストに入れておいた書面の説明に」などと、ぼやかすことは違法行為となります。
- 「契約しない」「必要ない」と断った人に再度勧誘してはいけません。
- 迷惑な時間の電話、訪問も禁止されています。
- 深夜や長時間の勧誘で相手を困らせるような行為も禁止です。
このように規制はあっても、強引な勧誘が後を絶たないのが現状です。
勧誘を受けたらドアを開けずに、はっきり毅然と「契約しません、要りません!」と断ってください。
それでもなかなか引き下がろうとしない、一部の不動産業者もいるようですので、被害を受けた場合は消費生活センターにご相談ください。
ルールを守らない業者から高額な不動産を買う義理はありません。
怖い思いをしたら警察に通報することも忘れずに。
消費生活相談事例集
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表紙、裏表紙 (PDF 372.7KB)
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はじめに、消費生活相談について (PDF 314.7KB)
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出前講座、資料展示コーナー (PDF 197.4KB)
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事例1 巧妙化するフィッシング詐欺 (PDF 277.9KB)
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事例2 お試しのつもりが定期購入に (PDF 267.0KB)
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事例3 ネット通販の詐欺サイト (PDF 279.1KB)
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事例4 SNSからの儲け話に注意 (PDF 246.3KB)
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事例5 押し買い(訪問購入) (PDF 266.9KB)
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事例6 火災保険を使って修理ができるという勧誘に注意! (PDF 280.3KB)
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事例7 水回りのトラブル (PDF 257.9KB)
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事例8 光回線の電話勧誘 (PDF 258.4KB)
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事例9 電話勧誘販売 (カニの送り付け) (PDF 283.9KB)
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事例10 マルチ商法 (PDF 323.8KB)
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事例11 不用品回収のトラブル (PDF 276.4KB)
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事例12 クレジットカードの不正利用 (PDF 271.4KB)
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クーリングオフ制度 (PDF 264.6KB)
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各種連絡先 (PDF 214.0KB)
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消費生活相談事例集 全ページ (PDF 2.3MB)
関連情報
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コミュニティ・生活課 消費生活センター
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電話番号:042-337-6610 ファクシミリ番号:042-337-6003
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