下水道事業における消費税等の修正申告について

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ページ番号1014004  更新日 2024年1月25日

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1 概要

市の下水道事業において、毎年納付している消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)について納付税額が不足していることが判明したため、令和6年1月25日に修正申告を行うとともに、不足税額を納付しました。

2 経緯

市では、下水道使用料の徴収業務を東京都水道局に事務委託し、その委託料の支払いにおける消費税等区分を「課税」と認識して取り扱っていました。

令和5年10月にインボイス制度の運用が開始されたことをきっかけに、過去の消費税等申告の確認および日野税務署への協議を行ったところ、消費税等区分が「不課税」となる委託料を「課税」として取り扱っていることで、消費税等の申告額に修正が必要であることが判明しました。

3 消費税等の不足額

消費税等の不足税額 

年度 消費税等の不足税額
平成30年度 12,905,600円
令和元年度 14,989,900円
令和2年度 17,088,000円
令和3年度 16,525,700円
令和4年度 14,732,300円
合計 76,241,500円

注記:これらの不足税額は、各年度において本来納付しなければならなかった消費税等と納付済みの消費税等の差額です。

4 今後の対応

延滞税については、金額が確定次第、必要な対応を適宜行ってまいります。

また、職員の消費税制度に関する理解促進など、再発防止の取り組みを進めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

下水道課 業務係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6842 ファクシミリ番号:042-339-4413
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

下水道課 経理係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6843 ファクシミリ番号:042-339-4413
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