下水道事業における消費税等の修正申告について
1 概要
市の下水道事業において、毎年納付している消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)について納付税額が不足していることが判明したため、令和6年1月25日に修正申告を行うとともに、不足税額を納付しました。
2 経緯
市では、下水道使用料の徴収業務を東京都水道局に事務委託し、その委託料の支払いにおける消費税等区分を「課税」と認識して取り扱っていました。
令和5年10月にインボイス制度の運用が開始されたことをきっかけに、過去の消費税等申告の確認および日野税務署への協議を行ったところ、消費税等区分が「不課税」となる委託料を「課税」として取り扱っていることで、消費税等の申告額に修正が必要であることが判明しました。
3 消費税等の不足額
消費税等の不足税額
年度 | 消費税等の不足税額 |
---|---|
平成30年度 | 12,905,600円 |
令和元年度 | 14,989,900円 |
令和2年度 | 17,088,000円 |
令和3年度 | 16,525,700円 |
令和4年度 | 14,732,300円 |
合計 | 76,241,500円 |
注記:これらの不足税額は、各年度において本来納付しなければならなかった消費税等と納付済みの消費税等の差額です。
4 今後の対応
延滞税については、金額が確定次第、必要な対応を適宜行ってまいります。
また、職員の消費税制度に関する理解促進など、再発防止の取り組みを進めてまいります。
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〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6842 ファクシミリ番号:042-339-4413
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