下水道事業管理者の不設置及び下水道事業の組織改正のお知らせ

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ページ番号1014431  更新日 2024年3月29日

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これまでの下水道事業について

多摩市では、平成29年4月1日から下水道事業に地方公営企業法の全部を適用し、下水道事業管理者を設置しました。

また、多摩市では、下水道事業管理者の補助組織を下水道課として組織の簡素化を図り、より迅速な意思決定による効率的な事業運営を行ってきました。

下水道事業管理者の不設置について

平成29年度からの7年間にわたり、官公庁会計と異なる複式簿記による企業会計の導入、施設老朽化対策に係る多摩市下水道施設長寿命化(ストックマネジメント)計画の策定、効率的で市民サービスの向上が期待できる包括的維持管理業務委託の導入及び浸水被害の軽減化のための総合治水対策方針策定の着手など、下水道事業が抱える喫緊の課題解決に向けてスピード感をもって取り組んできました。

今般、課題解決に向けた一定の方向性が整ったことから、今後は市長部局との連携をより深めて円滑で安定した事業執行を行っていくことが必要となりました。

そこで、市長が下水道事業をけん引することにより、下水道事業のより効率的かつ安定性のある事業運営が期待できるとの判断から、令和6年4月1日より下水道事業管理者を設置せず、市長が権限を行うことになりました。

下水道事業の組織改正について

下水道事業管理者を不設置とすることから、新たに下水道部を設置する組織改正を行い、これまでのスピーディーな事業運営を継続していきます。

公営企業について(参考)

公営企業は、地方公共団体が住民の福祉の増進を目的として設置して経営する企業を指し、水道・病院・下水道等の地域住民に必要不可欠なサービスを提供し、地域にとって重要な役割を果たしています。一般行政事務に要する経費が租税によって賄われているのに対し、公営企業の経営に要する経費は租税を財源とする一般財源において負担すべきとされる経費を除き、企業の経営に伴う使用料等の収入をもって充てなければならないとされています。そのため、地方公営企業は一般行政とは性質の異なるものであり、公営企業を効率的に経営するためには一般行政組織から独立した経営組織を設ける必要があるとされています。

公営企業管理者には、公営企業の業務執行に関する代表者として事業経営に関する業務全般の権限が付与されており、各事業及び企業経営に精通した管理者を設置することで、管理者判断による機動的かつ効率的な事業運営の実現が可能になるとされています。

このページに関するお問い合わせ

下水道課 業務係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6842 ファクシミリ番号:042-339-4413
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。