令和5年予算決算特別委員会(令和4年度決算の審査)について
予算決算特別委員会とは
多摩市議会では、決算認定のために議長を除く全議員を委員とする予算決算特別委員会を設置して、決算審査を行っています。
委員会内には、正副委員長と交渉会派(正副委員長選出会派以外)から1名ずつの5名で構成する理事会を設置し、審査方法等を協議しています。
令和5年予算決算特別委員会(令和4年度決算の審査)の結果について
本年は、9月19日(火曜日)から25日(月曜日)までの5日間、委員会を開催して決算審査を行いました。合計25時間20分にわたり審査し、延べ112名の委員が質疑を行いました。
審査の結果、本委員会に付託された「令和4年度の多摩市一般会計および3特別会計ならびに下水道事業会計の歳入歳出決算等の認定について」の5案について、いずれも認定すべきものと決しました。
(参考)決算審査での行政評価とは
平成22年以降は、多摩市議会基本条例に基づき、「決算と予算の連動」を図ることを目的とし、決算審査の際に議会における市長等が執行した事業等の評価(「議会の評価」)を行っています。
常任委員会を単位とする4つの分科会を設け、施策や事業の調査研究を行い、決算認定を行う9月の第3回定例会において、各分科会での調査結果を議会として一致した意思を示す「議会の評価」として本会議でまとめ、市長に送付しています。
市長は議会の評価を翌年度予算に反映するよう努め、その結果を「議会の評価」に対する次年度予算(案)の対応として議会へ送付します。翌年の予算案を審議する3月の第1回定例会では、議会の評価が予算案に十分反映されているか予算決算特別委員会を開催し、質疑を行っています。
なお、令和5年度の議会による行政評価及びそのための分科会における調査・研究等については、第六次多摩市総合計画基本構想特別委員会と調査・研究の時期が重複するため、議会基本条例 第9条第1項の但し書き「ただし、災害その他やむを得ない事由がある場合は、この限りではありません。」に該当すると判断し、6月7日に開催された議会運営委員会において、中止することを決定しました。
多摩市議会基本条例第9条(決算と予算の連動)
- 議会は、決算審査に当たって、市長等が執行した事業等の評価(以下「議会の評価」といいます。)を行わなければなりません。ただし、災害その他やむを得ない事由がある場合は、この限りではありません。
- 議会は、予算に十分反映させるため、議会の評価を、市長に明確に示さなければなりません。
- 市長は、議会の評価を予算に十分反映させるよう努めなければなりません。
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