請求書等への押印が省略できます
市へ提出する請求書の押印が省略できます
目的
本市では、行政手続きの簡素化を進めることで、市民や職員の負担を軽減するとともに、行政手続きのデジタル化による利便性・行政サービスの向上を図ることから、請求書等への押印省略を可能としています。
押印省略の取り扱い
令和5年4月から本市へ提出いただく請求書については、本人確認により押印が省略できます。
事業者様については、請求書の内容について問い合わせることのできる「担当者名」「所属」「連絡先」を職員にお知らせいただくことで、押印省略やメールでの電子提出も可能です。
受理時の確認(本人確認方法)
- 継続的、既登録メールアドレスからの提出(本人であることが確認されたアドレス等)
- ID、パスワード方式による認証
- 身分証等の添付、提示
- 他の添付書類による本人確認
- 電話やウェブ会議等による確認
- 署名機能の付いた文書ソフトの活用(電子ペン等を用いたPDFへの自署機能の活用等)
- 対面による確認
注意事項
- 押印省略書類の訂正は不可、差し替えのみ
- 電子データで受理する場合は、PDF形式のみ
- 請求日の空欄は不可(日付を入れて再提出)
例外【今後も押印を継続するもの】
- 国、都、外部機関等により押印等が求められているもの
- 登録印、登記印を求めているもの
- 本人確認、真正性の担保について、押印以外の代替手段がないもの
- 押印を省略、廃止した場合に、虚偽のリスクや市民負担が増加するもの
- 契約書、協定書、協議書
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このページに関するお問い合わせ
行政管理課 行政管理担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
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