請求書等への押印が省略できます

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ページ番号1013033  更新日 2023年9月25日

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市へ提出する請求書の押印が省略できます

目的

本市では、行政手続きの簡素化を進めることで、市民や職員の負担を軽減するとともに、行政手続きのデジタル化による利便性・行政サービスの向上を図ることから、請求書等への押印省略を可能としています。

押印省略の取り扱い

令和5年4月から本市へ提出いただく請求書については、本人確認により押印が省略できます。
事業者様については、請求書の内容について問い合わせることのできる「担当者名」「所属」「連絡先」を職員にお知らせいただくことで、押印省略やメールでの電子提出も可能です。

 

受理時の確認(本人確認方法)

  • 継続的、既登録メールアドレスからの提出(本人であることが確認されたアドレス等)
  • ID、パスワード方式による認証
  • 身分証等の添付、提示
  • 他の添付書類による本人確認
  • 電話やウェブ会議等による確認
  • 署名機能の付いた文書ソフトの活用(電子ペン等を用いたPDFへの自署機能の活用等)
  • 対面による確認

注意事項

  • 押印省略書類の訂正は不可、差し替えのみ
  • 電子データで受理する場合は、PDF形式のみ
  • 請求日の空欄は不可(日付を入れて再提出)

例外【今後も押印を継続するもの】

  • 国、都、外部機関等により押印等が求められているもの
  • 登録印、登記印を求めているもの
  • 本人確認、真正性の担保について、押印以外の代替手段がないもの
  • 押印を省略、廃止した場合に、虚偽のリスクや市民負担が増加するもの
  • 契約書、協定書、協議書

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このページに関するお問い合わせ

行政管理課 行政管理担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6948 ファクシミリ番号:042-337-7658
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。