多摩市受動喫煙防止条例について
[2021年12月24日]
ID:8810
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令和2年4月1日より、改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が全面施行となり、飲食店を始めとする全ての施設において原則屋内禁煙となります。
詳しくはこちら(東京都南多摩保健所ホームページ)(別ウインドウで開く)
平成29年第1回多摩市議会定例会において「多摩市受動喫煙防止条例」の制定に向けた決議がなされたことを受けて、条例制定に向けての取組を行うことになりました。
また、東京都でも、平成30年4月に「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」を施行し、同年6月、「東京都受動喫煙防止条例」 を制定、国では同年7月に 「健康増進法」の一部改正が行われました。
受動喫煙(※他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいいます。)が、がんや虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群等のリスクを高め、健康に悪影響を与えることは科学的に明らかにされています。子どもからお年寄りまで市民の誰もが健康で幸せでいられる健幸都市(スマートウェルネスシティ)を掲げる多摩市では、他人のたばこの煙にさらされることなく、安心していきいきと暮らせるまちを目指しています。たばこは、適法な嗜好品とされる一方、喫煙する本人だけでなく、喫煙している周りの人の、健康にも影響を与えます。さまざまな課題の解決に向けて、市民アンケートやワークショップの実施、市民検討会での議論、庁内での検討を行い、平成31年第1回多摩市議会の議決を経て「多摩市受動喫煙防止条例」を制定しました。
令和元年10月1日
この条例は、多摩市、市民、保護者、事業者及び施設等管理者の責務を明らかにするとともに、市民が受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的とします。特に子ども、妊婦、病気の方で配慮が必要な人を守るため、公園、教育施設、児童福祉施設及び市の管理する施設について、屋外の喫煙を禁止します。また、多摩市受動喫煙防止条例で指定する「受動喫煙防止重点区域」における路上喫煙を禁止します。
・事業者は、喫煙及び受動喫煙による健康への悪影響について理解を深めるとともに、事業活動を行うに当たって受動喫煙が生じないよう受動喫煙の防止に関する環境整備に取り組み、市が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
敷地内は禁煙となります。
敷地に隣接する市内の路上は禁煙となります。
※敷地内は、「東京都受動喫煙防止条例」により禁煙となります。
敷地内及び当該敷地に隣接する市内の路上は禁煙となります。
※ただし、非喫煙者に配慮した対応が可能な施設については、受動喫煙を生じさせない為の対策を行った喫煙場所のみで喫煙を可能とします。
屋外の喫煙制限に違反したもの及び受動喫煙防止重点区域の路上において喫煙をした者に指導・勧告を行います。
多摩市ではこれまで、「多摩市まちの環境美化条例」にて、人通りの多い市内4駅を「まち美化重点区域」に指定し、区域内でのごみのポイ捨てを禁止するとともに路上喫煙を禁止としておりました。この度、「多摩市受動喫煙防止条例」の制定に伴い、市内4駅周辺を「まち美化重点区域」に加え、「受動喫煙防止重点区域」にも指定し、受動喫煙防止対策として、引き続き路上喫煙を禁止します。なお、現在の「受動喫煙防止重点区域」は「まち美化重点区域」と同じ区域となります。
また、受動喫煙防止重点区域内において喫煙をすることができる場所として、喫煙スポットを設置しております。受動喫煙防止重点区域内において喫煙をされる場合は、必ず喫煙スポットをご利用ください。
区域及び喫煙スポットは下記をご参照ください。ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
看板(右)
市内の小学校・中学校・高等学校の周辺に禁煙を促す看板及び路面シートを設置しております。
看板
路面シート
児童館や学童クラブ、保育園等の施設にも同様の内容の看板と路面シートを設置しております。
看板
路面シート
添付ファイル
多摩市役所健康福祉部健康推進課(健康センター)成人担当
電話番号: 042-376-9139
ファクシミリ番号: 042-371-1235
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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