多摩市パートナーシップ制度について

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ページ番号1003315  更新日 2023年3月17日

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多摩市は、「多摩市女と男の平等参画を推進する条例」第3条に定める理念に基づき、多様な性的指向(好きになるのは男性か、女性か、どちらもか、いずれでもないか)・性自認(自分の性をどうとらえているか、いないか)に対する理解が未だ十分に進んでいない中で、生きづらさを感じているLGBTQ+(エルジービーティーキュープラス)当事者等への支援として、「多摩市パートナーシップ制度」を導入します。
制度の実施を性的指向及び性自認を理由とした生きづらさや差別・偏見の解消、地域における理解の促進につなげ、全ての人が性別並びに性的指向及び性自認にかかわらず住みやすく暮らしやすい社会を実現することを目的としています。

「多摩市女と男の平等参画を推進する条例」については次のリンクをクリックしてください。

チラシの写真:多摩市パートナーシップ制度

パートナーシップ制度とは

パートナーシップ制度は、戸籍上同性であることなどを理由に入籍することができない2人が、市に対してパートナーシップ関係にあることを宣誓する制度です。市はその思いを受け止め、「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。

この制度に法的拘束力はありませんが、広く制度の趣旨をご理解いただき、多様な性的指向・性自認に対する理解が進むことで、将来的に婚姻と同等のサービスを受けられるようになることが期待されます。

多摩市パートナーシップ宣誓書受領証活用一覧

多摩市パートナーシップ制度を利用し、「多摩市パートナーシップ宣誓書受領証」を受け取ると、市の一部制度がパートナーの方と利用可能になります。利用可能な制度の詳細は下記に添付した資料「多摩市パートナーシップ制度 利用可能制度一覧」をご覧ください。

また多摩市は、東京都と「パートナーシップ宣誓制度に関する基本協定」を結んでいるため、多摩市でパートナーシップを宣誓された方は、一部東京都の制度も利用可能になります。東京都の制度についての詳細は下記リンク先をご覧ください。

制度開始日

令和4年2月1日

※宣誓の予約受付は、令和4年2月1日から開始します。

宣誓の要件

制度を利用できるのは、以下のすべてに該当する、一方または双方が多様な性的指向または性自認をもつ2人です。

  1. 宣誓当日において、民法に規定する成年に達していること。
  2. 一方または双方が多摩市内に住所を有する、または3カ月以内に転入する予定があること。
  3. 配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと及び当該宣誓に係るパートナーシップ以外のパートナーシップを有しないこと。
  4. 双方の関係が民法第734条の規定による近親者間の婚姻の禁止または第735条の規定による直系姻族間の婚姻の禁止により、婚姻をすることができないとされるものでないこと。

宣誓の事前予約

来所、電話またはファクシミリで、TAMA女性センターにご連絡ください。ご連絡後1~2週間後を目途に、宣誓の日時の予約を行います。宣誓時間帯は、平日(年末年始、毎月第1・3月曜日を除く。)午前9時から午後3時(午後0時から午後1時30分を除く。)です。

※相談窓口の受付状況等により、ご希望に添えない場合があります。

予約時にお伝えいただきたいこと

  1. 宣誓を行う希望日と時間帯
  2. お二人の住所登録が市内か市外か
  3. どちらか一方もしくは双方が宣誓時に通称名を使用するか
  4. 代表の方の連絡先

※お二人の状況によっては、他にもお伺いする場合がございます。

受領証等の交付

宣誓をした方には、2人が対象者の要件を満たしていることを確認の上、市がこれを認めた証として、以下の書類を交付します。

  1. 多摩市パートナーシップ宣誓書受領証
  2. 多摩市パートナーシップ宣誓書受領証カード

写真:多摩市パートナーシップ宣誓書受領証の見本

写真:多摩市パートナーシップ宣誓書受領証カードの見本

その他

  • 宣誓者の状況により手続きや必要書類が異なる場合があります。手引きや要綱をご確認の上、宣誓の事前予約を行ってください。
  • 宣誓を行う双方の住所が多摩市外である場合、受領証の代わりに「多摩市パートナーシップ宣誓書受付票」を交付します。宣誓をした日以後3か月以内に当該受付票及び市内に転入したことが確認できる書類を提出することで、受付票と引き換えに受領証等を交付します。なお、宣誓から3か月を過ぎると受付票は無効となり、多摩市パートナーシップ宣誓書受領証等の発行には、再度宣誓書の提出が必要となりますのでご注意ください。
  • 受領証等は、宣誓から1~2週間後を目安に発行いたします。即日発行することはできませんのでご注意ください。
  • その他詳細な手続きや必要書類については下記の要綱や手引きをご覧ください。

要綱および様式

多摩市パートナーシップ制度利用の手引き

多摩市パートナーシップ制度に関するパブリックコメントの結果について

制度開始に先立ち、「(仮称)多摩市パートナーシップ制度(案)」に関するパブリックコメントを募集しました。結果については下記のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

平和・人権課 平和・人権・男女平等参画担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目72番地 ヴィータ・コミューネ7階
電話番号:042-376-8311 ファクシミリ番号:042-339-0491
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。