国民健康保険税のよくあるご質問

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ページ番号1002013  更新日 2024年3月6日

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納税通知書について

勤務先の健康保険(社会保険)に加入しているのに納税通知書が届きました。

納税通知書が届いた理由は、

  1. ご家族の方に国民健康保険の加入者がいる
  2. 国民健康保険脱退の手続きがされていない

といった理由が考えられます。

  1. 国保は世帯単位で納税通知書を送付します。そのため、世帯主が社会保険に加入していたとしても、世帯のどなたかが国保に加入された場合には、世帯主に納税義務が生じ、納税通知書が送付されます。
    もちろんこの場合、世帯主は国民健康保険に加入していませんので、世帯主の所得は計算に含まれていません。(軽減判定所得には含めます。)
  2. 社会保険等に加入した場合は、ご自身で国民健康保険の脱退手続きをする必要があります。多摩市保険年金課または、出張所で手続きをしてください。(手続き方法は以下のリンクをご覧ください)
    脱退手続きの翌月、再計算した結果の税額変更通知を送付しますので、納付または還付等の手続きをお願いします。

税額変更通知書が届きました。どちらの納付書を使えばよいですか。

新しく届いた納税通知書の納付書を以後使用してください。以前の納税通知書の納付書は、新しい納税通知書が届く直前の、納期到来分までご納付ください。
すでに変更される前の金額で納めてしまった場合、

  • 更正通知により保険税が減額されたが、既に変更前の高い金額で納めてしまった場合
    納め過ぎとなった保険税を還付金としてお返しします(ただし、市税に未納がある場合は未納税へ充当します)。後日、「過誤納金還付通知書」を同封してお送りしますので、必要事項を記入の上ご提出ください。
    お電話で還付金のご連絡をすることはありません。詐欺電話にご注意ください。
  • 更正通知により保険税が増額となったが、既に変更前の低い金額で納めてしまった場合
    不足分の納付書をお送りしますので、お手数ですが下記までご連絡ください。

保険年金課保険税担当:042-338-6840(直通)

過年度分の国民健康保険税とは何ですか。納税通知書が2通届いたのですが。

納税通知書の宛名下部に「過年度課税」と記載されているものは、前年度以前の国民健康保険税です。
国民健康保険税は、4月から翌年3月までを年税額として計算します。例えば3月中に退職等により国保資格を得て、4月に届出をした場合、3月分の国民健康保険税は現年度の4月以降の分とは別に計算します。これを過年度分の国民健康保険税と言います。
また、年度を遡って修正申告を行い、所得金額に変更が生じた場合も、過年度分の国民健康保険税が発生します。

離職して数年経ってから国民健康保険に加入しましたが、離職時にさかのぼって保険税の請求が来ました。保険証を持っていなかったのに納付しなくてはならないのですか。

国保加入の手続が遅れた場合でも、前の社会保険を脱退した日までさかのぼって加入していただき、加入月分以降の国民健康保険税を納める必要があります。
国民健康保険は、「国民皆保険制度」の基礎として、国民健康保険と勤務先の健康保険の両者で相互に空白が生じないような仕組みになっています。
国保は、加入者の皆さんが安心して治療を受けられるように、それぞれの収入に応じた保険税をご負担いただき、お互いに支え合い、助け合う制度です。「何の保険にも入ってなかった」「病院にかかってない」という結果を理由として保険税が免除されることはありません。

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税額について

国民健康保険税が増額しました。なぜですか。

国民健康保険税は、国保加入者の人数に応じた「均等割額」と、加入者の前年の所得から計算された「所得割額」の合計額です。増額の要因としては、主に以下の要因が考えられます。

  1. 世帯内で国民健康保険に新しく加入された人がいる
  2. 40歳になった加入者がいる
    40歳に到達すると、介護分の保険税が40歳の誕生日後に加算されます。
  3. 前年の収入の申告をしていない人が世帯内にいる
    たとえ前年が無収入でも、申告しないと軽減措置が適用されません。
  4. 前年の加入者の所得が、前々年より増えた
    保険税は前年の所得より計算されます。所得の増減に対して、保険税額もそれに合わせて変動します。

このほか、税率等の改定による場合も税額が変更になります。詳細な説明は保険税についてのお知らせの主な変更点を参照してください。

無収入(非課税)の申告をしましたが、国民健康保険税はかかりますか。

国民健康保険は、所得の低い人やまったくない人でも「均等割額」と言って、給付を受ける被保険者のみなさんの受益に見合った負担をいただく制度になっています。
ただし、前年の所得が一定金額以下の世帯の場合は、均等割を軽減する制度があります。その場合でも無税となることはありません。なお、軽減を受けるには所得の申告が必要です。

会社の保険の任意継続と国民健康保険ではどちらが安いですか。

国民健康保険税の試算を希望する方は、加入者全員の前年の所得が確認できるもの(給与所得や年金所得の源泉徴収票または確定申告書の控えなど)を用意して市役所保険年金課までお問い合わせください。
任意継続の保険料は加入している健康保険組合などに確認し、どちらの保険に加入されるかは、ご自身でご判断ください。

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納付方法について

保険税はどうやって納付するのですか。

国民健康保険に加入する手続きをした翌月(3月~4月手続きの場合は6月)に、納税通知書をお届けします。
口座の登録がない場合、通常は納付書が当年度末分までまとめて同封されます。

納付方法については、「市税等の納付方法一覧」をご参照ください。
口座振替をご希望される場合、口座振替の登録が必要です。

また、条件に該当する方につきましては、年金からの引き落としに自動で切り替わります。詳しくは「国民健康保険税の納付方法・納期について」をご覧ください。
納付方法が年金からの引き落としに切り替わる場合、事前に通知を送付いたします。

※納税通知書に同封される納付書(納入済通知書)は、年度分を一括で納付できる「全」と記載の納付書と、期別ごとに払う納付書の2種類が同封されています。どちらか一方をご使用ください。

勤務先の健康保険(社会保険)に加入しますが、国民健康保険税はいつまで払うのですか。10月から勤務先の健康保険(社会保険)に加入したら、10月末納期の保険税は払わなくていいのですか。

国民健康保険を脱退する届出をしていただいてから、税額を再計算します。
国民健康保険は「月末に加入していればかかる」というルールで計算しています。(社会保険も原則同様のルールですが、詳しくは、勤務先にご確認ください。)
例えば、10月25日に国保を抜けて社会保険に加入した場合、国保は9月分まで支払い、社会保険は10月分から支払うことになります。
しかし、国保の納期ごとの税額と、この月割税額は一致しないため、社会保険加入後でも納税していただく場合があります。届出の際にお問い合わせいただくか、後日お送りする変更通知書にてご確認ください。(加入月数が記載されています)
国民健康保険税は、社会保険のように毎月払いではなく、年度分の税額を10回(6月から翌年3月まで)の納期に振り分けています。10月末納期限の5期の保険税イコール10月分ということではありません。
税額や脱退の時期によっては、国民健康保険から脱退した後も税額が残る場合があります。なお、税額の変更通知書が届くまでは、納期限どおりの納付をお願いします。納めすぎた分は還付金としてお返しします。

被保険者ごとに納付書分けて欲しいのですが。

保険税は世帯主が納税義務者として納めることになっていますので、住民票上、同じ世帯に属する加入者の方については、加入者ごとに納付書を分けることはできません。
加入者ごとの保険税は、納税通知書(年度途中で加入・脱退したり、修正申告などで所得が変わった場合は税額変更通知書)の最終ページに個人別課税明細が記載されておりますので、これを参考にしてください。

納期限が過ぎた納付書は使えますか。

納付書の〈納めるところ〉に記載の市役所及び出張所窓口、金融機関窓口、郵便局窓口では納期限が過ぎてもご納付いただけます。コンビニエンスストアでは、納付書に記載の「コンビニ取扱期限」が過ぎると使用できません。
なお、納期限後にご納付いただいた場合、延滞金が加算される可能性がございます。その場合、後日改めて納付書を送付いたします。

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その他

確定申告用に国民健康保険税の納付額が知りたいのですが。

ご自身での納付額の確認が難しい場合は、お電話や窓口でご本人様確認ののちお調べすることもできます。年金から保険税が引き落としされている方は、日本年金機構等から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載されています。

納付額調書が必要な方
1年間の保険税の支払済額を記載した「納付額調書」は、市役所または出張所の窓口で発行することが可能です。確定申告用の場合、手数料は掛かりません。
郵送にて発行をご希望される場合は、

  • ご住所を記入し、84円切手を貼った返信用封筒
  • 納税義務者のご本人様確認書類の写し
  • 次の事項を記載したメモ
    1. 納税義務者の方のご住所・お名前・生年月日
    2. 日中連絡が取れる電話番号
    3. 納付額調書が必要な年

を同封し、多摩市役所保険年金課保険税担当までご郵送ください。

国民健康保険税の納付が難しいのですが。

速やかに納税の相談を受けてください。個々の事情を伺いながら、相談をお受けしております。
本人確認書類を持参して保険年金課までお越しください。
また、お電話での相談も行っております。
税額の減額措置については、非自発的な理由により離職した場合の軽減があります。該当する場合は、申請が必要です。

直近で納付したのに督促状が届いたのですが。

納期限から20日経過した場合、督促状が発送されます。(納付書に記載の「コンビニ取扱期限」は納期限ではありません。)
お支払いいただいた保険税は、市で確認できるまで収納場所や収納方法によっては3週間程度かかるため、お支払いただいた後でも行き違いで督促状をお送りする場合があります。
すでに納付済みで領収証で確認できる場合、お手数ですが督促状は破棄をお願いいたします。

現在は多摩市に住んでいないのに、納税通知書が届いたのですが。

多摩市から転出する前に(特に4月から5月までの間)、多摩市の国民健康保険へ加入していませんでしたか。
例えば、5月途中で他市町村へ転出した場合は、4月は多摩市の国民健康保険の加入者ですから、多摩市の国民健康保険税の納税義務が発生します。なお、この例の場合、転出先の市町村では、5月分からの国民健康保険税(料)が発生します。

最近転入してきました。国民健康保険税の通知が2回来たのはなぜですか。

前年中の所得がわかり、税額の更正があったためです。
国民健康保険税は、前年の所得をもとに算出しますが、前年の所得は前の住所地に確認しないとわからないため、最初は均等割のみ、軽減なしとして税額を計算します。所得が判明した後、所得に応じて改めて税額を計算し、税額の変更通知書を送ります。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 保険税担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6840 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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