令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1015721  更新日 2024年8月23日

印刷大きな文字で印刷

令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

  • 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
  • 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただきます。
  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。
  • 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。

開始日

令和6年10月1日

料額及び対象医薬品について


料額

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

対象医薬品

最新の対象医薬品の情報については、厚労省ホームページをご参照ください。

 

その他

詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。お電話でのお問い合わせは以下の番号におかけください。

【問い合わせ先】
厚生労働省(代表)03-5253-1111

厚生労働省関連ページ

このページに関するお問い合わせ

健康推進課(健康センター)医療政策担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9149 ファクシミリ番号:042-313-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。