多摩市みんなの笑顔が広がる歯と口の健康を推進する条例を制定しました!
「多摩市みんなの笑顔が広がる歯と口の健康を推進する条例」は、令和7年4月1日から施行されます。
多摩市では、市民の誰もが健康で、それぞれに生きがいを感じ、安全・安心に暮らすことができ、子どもから高齢者まで、誰もが幸せを実感できる健幸都市を目指しています。
歯と口には、食べる、飲み込む、話すなど、私たちが健やかで幸せに生きていくためにとても大切な役割があります。歯と口の健康は、全身の健康にもつながるため、むし歯や歯周病などの歯科疾患の予防、自分の口でしっかり噛んで食べるための口腔機能の獲得、維持及び向上などに取り組むことが大変重要です。
こうした取組は、むし歯や歯周病になってから始めるのではなく、生まれてから人生を全うするまで、生涯にわたって続けていくことが必要であり、家庭だけではなく、学校、職場、地域などにおいて集団で取り組むことや、かかりつけ歯科医を持って定期的に専門的なケアを受けることが大切です。
このため、私たちは、市民一人ひとりが正しい知識を持ち、歯と口の健康のための取組を行うことを促進するとともに、多摩市や歯科医師等を始めとして、保健、医療、社会福祉、労働衛生及び教育に関係する者、事業者、医療保険者など、社会全体で協力し、誰一人取り残さない歯と口の健康のための取組を推進するため、この条例を制定しました。
条例の内容について
基本理念
歯科口腔保健の推進に関する施策は、市民の誰もが健やかで幸せを実感できる社会の実現に寄与できるよう次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
- 市民が生涯にわたって歯科疾患の予防並びに口腔機能の獲得、維持及び向上に自主的に取り組むことを促進すること。
- 乳幼児期から高齢期までの年齢に応じた歯と口腔の特性及び多様な生活環境、社会環境等を踏まえ、適切かつ効果的に歯科口腔保健に係る取組を推進すること。
- 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連する分野の施策との有機的な連携を図りつつ、それらの関係者の協力を得ながら、総合的に歯科口腔保健に係る取組を推進すること。
役割
市民
歯と口腔に関する知識及び理解を深め、当該知識を正しく活用できる能力の向上に努めるとともに、生涯にわたって家庭、地域及び職域並びにかかりつけ歯科医における歯科疾患の予防並びに口腔機能の獲得、維持及び向上に自主的に取り組むよう努めるものとする。
保健、医療、社会福祉、労働衛生及び教育に関係する者
それぞれの業務において市民の歯科口腔保健の推進を図るとともに、市、歯科医師等及び他の保健医療等関係者と緊密に連携し、協力するよう努めるものとする。
事業者及び医療保険者
- 事業者は、使用する労働者の歯科口腔保健の推進を図るため、当該労働者が定期的に歯科健診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることができるよう、職場環境の整備その他の必要な配慮をするとともに、市の施策に協力するよう努めるものとする。
- 医療保険者は、被保険者が定期的に歯科健診及び歯科保健指導を受ける必要性について周知し、その促進に努めるものとする。
責務
歯科医師等
- 良質かつ適切な歯科医療等業務を行うほか、歯科口腔保健に関する知識の普及啓発その他の歯科口腔保健の推進に必要な取組を行うものとする。
- 市及び保健医療等関係者との緊密な連携を図り、適切にその業務を行うとともに、市及び保健医療等関係者が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するものとする。
市
- 歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ効果的に実施しなければならない。
- 歯科医師等、保健医療等関係者、事業者、医療保険者等と連携し、及び協力して歯科口腔保健を推進するものとする。
基本的施策
市は、東京都、歯科医師等、保健医療等関係者、事業者、医療保険者等と連携を図りつつ、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
- 市民自らが行う口腔ケアの適切な方法その他の歯科口腔保健についての正しい知識の普及啓発に関する施策
- 定期的な歯科健診受診の促進、かかりつけ歯科医による専門的な口腔衛生管理、歯科保健指導を定期的かつ継続的に受けることの普及啓発等に関する施策
- 乳幼児期から高齢期までの年齢に応じた歯科疾患の罹患及び重症化の予防に関する施策
- 地域及び職域における集団での歯科口腔保健に関する取組、健康増進事業、食育の推進その他の歯科口腔保健の推進に関する施策
- 障がい者、介護を必要とする者、その他歯科口腔保健に関し特別の配慮を要する者が定期的に歯科健診を受け、必要に応じて歯科医療及び歯科保健指導を受けることができるようにするために必要な施策
- 災害時における歯科医療体制の整備、歯と口腔に係る健康被害の予防等に関する施策
- 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関し必要な施策
条例制定までの過程
令和4年12月に学識経験者や多摩歯科医会、関係団体、公募市民等で構成する「多摩市歯科口腔保健推進条例検討委員会」を設置後、令和5年5月に歯科口腔保健に関するアンケート調査を実施し、条例素案を策定しました。
さらに、条例の素案についてのパブリックコメントを実施し、条例原案を決定しました。
そして、令和6年第3回多摩市議会での議決を経て、令和6年10月11日に「多摩市みんなの笑顔が広がる歯と口の健康を推進する条例」が公布され、令和7年4月1日施行と決定されました。
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このページに関するお問い合わせ
健康推進課(健康センター)医療政策担当
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