スポーツ施設における施設等利用承認書兼明細書の再発行について

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ページ番号1014217  更新日 2024年2月26日

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オンライン支払い後の施設等利用承認書兼明細書の再発行を期間限定で行います。

スポーツ施設利用料金のオンライン支払時は利用承認書兼明細書のダウンロードが必要となりますが、利用承認書兼明細書を保存していないことで料金還付が行えないケースが発生しているため、利用承認書兼明細書の再発行を暫定的に行います。

施設等利用承認書兼明細書の再発行を行うことで、雨天還付時などにおける料金還付手続きを行うことができます。本手続きは、令和6年9月30日までの暫定措置となります。下記に掲載の「施設等利用承認書兼明細書の再発行手続きについて」をご確認の上、手続きを行ってください(注意:IDごとに、1回のみ手続き可能)。

オンラインキャッシュレス時は必ず承認書をダウンロードして、端末に保存してください。

  • オンラインキャッシュレスで支払いを行った場合、紙の承認書・領収書は発行されません。
  • オンラインキャッシュレスで支払いを行った場合は承認書兼明細書を電子発行しますので、支払後、速やかに施設予約システムから承認書兼明細書をダウンロードしてください。施設利用日を過ぎるとダウンロードできなくなりますので、必ず利用日までにダウンロードしてください。
  • ダウンロードした承認書兼明細書は施設利用日当日に提示できるようにしてください。提示方法は電子・紙のどちらでも可能です。
  • 承認書兼明細書が無いと料金還付手続きが出来ません。必ずダウンロードしてください。

施設等利用承認書兼明細書の再発行手続きについて

手続き概要

手続き概要
項目 要件
対象予約 令和5年7月以降オンライン支払いをした手続きの施設等利用
対象期間

暫定期間中のみ(令和6年9月30日まで

対象者(手続きができる人) 団体の代表者(個人登録の場合は、登録者本人)のみ
手続き可能な窓口 総合体育館窓口のみ(武道館窓口、温水プール窓口では手続きできません)
再発行回数

団体・個人問わず、IDごとに、対象期間中に1回のみ施設等利用承認書の再発行を行うことが可能

手続きに持参いただくもの

本人確認書類として、以下のいずれか。

運転免許証(運転経歴証明書)、住民票(発行後3ヵ月以内の物)、パスポート、健康保険被保険者証、マイナンバーカード(通知書も可)、住民基本台帳カード、年金手帳、障がい者手帳

手続き方法

  1. 窓口にて「施設等利用承認書再発行申請書」を記載いただきます。
    ※様式は、以下添付ファイルをご確認ください
  2. 窓口で施設スタッフが、手続き者が団体の代表者(個人登録の場合は本人)であることを本人確認書類で確認します。
  3. 代表者が、窓口にて施設予約システムへご自身のIDでログインして、還付対象手続きが予約したことがわかる画面を施設スタッフへ提示します。
  4. 上記確認の上、施設スタッフが施設等利用承認書兼明細書を再発行します。

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ振興課 スポーツ振興担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6954 ファクシミリ番号:042-371-3711
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。