多摩市子ども・若者の権利を保障し支援と活躍を推進する条例【令和4年4月1日施行】
本市では、「多摩市子ども・若者の権利を保障し支援と活躍を推進する条例」を令和3年12月23日に公布し、令和4年4月1日に施行しました。
この条例は、全ての子ども・若者(おおむね30歳代までの市民)が、自分自身を認めるとともに、他者と互いに認め合いながら、将来にわたり希望を持って成長することができるまちの実現を目的として、基本理念や子ども・若者の権利などを規定しています。
市内に住んでいる人、市内で働いている人、市内で学んでいる人、市内で活動している人のほか、市民活動団体、NPO法人、保育園、幼稚園、学校、民間企業等の団体など、多摩市内のさまざまな主体が、それぞれの特性や強みを生かして、状況に応じて連携しながら取り組むことが大切です。
多摩市に関わるみんなで、子ども・若者の成長を応援するまちをつくっていきましょう。
条例の内容について
基本理念
- 子ども・若者の権利が保障され、子ども・若者の最善の利益が尊重されること。
- 子ども・若者が自分らしく成長できるように、それぞれの状況に応じた切れ目のない支援を受けられる環境を整えること。
- 子ども・若者による意見の表明及びまちづくりへの参画の機会が保障されること。
- 子ども・若者を含め、さまざまな主体が相互に協力し、及び支援する関係を築くこと。
子ども・若者の権利
- 生きる権利、育つ権利、守られる権利、抱える困難に応じて必要な支援を受ける権利
- 社会の一員として、意見を表明し、暮らしやすいまちの実現に向けて参画する権利
- 結果にとらわれず、自らの意思で挑戦し、その挑戦を後押しされながら成長する権利
-
多摩市子ども・若者の権利を保障し支援と活躍を推進する条例条文 (PDF 181.9KB)
-
条例の解説文 (PDF 772.6KB)
-
条例リーフレット (PDF 1.5MB)
-
条例パネル (PDF 3.6MB)
YouTubeによる動画配信について
市公式YouTubeチャンネルに、条例PR動画を掲載しています。是非、ご覧ください。
条例制定の背景
子ども・若者を取り巻く環境が大きく変化し、ニート、ひきこもり、児童虐待、いじめ、不登校等の子ども・若者が抱える困難が深刻化している状況を受け、国は平成21年7月に子ども・若者育成支援推進法を制定し、平成22年7月に子ども・若者ビジョンを策定しました。
本市では、平成30年6月、市長所信表明にて「条例策定も含めた子ども・若者の支援体制づくり」を表明しました。平成30年11月には、子ども・若者の健やかな育成や円滑な社会生活の営みを支援するための施策や手法を探るため、子ども・若者に関する施策検討懇談会を設置しました。懇談会から、子ども・若者を見守り支えるためには、行政だけでなく、市民、関係団体、事業者等を巻き込む取り組みが必要であり、その下支えとして条例を制定する必要があるとの報告書が提出されたことを受けて、市として条例制定に向けて検討を開始することとしました。
条例制定までの過程
令和2年9月に設置した子ども・若者総合支援条例検討委員会と庁内での条文検討を並行して進め、条例素案を策定しました。条例検討にあたっては、本条例の主役である子ども・若者にも関わってもらうために、子ども・若者へのヒアリングやアンケート、ワークショップを行いました。さらに、条例の素案についてのパブリックコメントを実施し、条例原案を決定しました。そして、令和3年第4回多摩市議会での議決を経て「多摩市子ども・若者の権利を保障し支援と活躍を推進する条例」を制定しました。
- 多摩市子ども・若者総合支援条例検討委員会の概要
- 令和2年度子ども・若者へのヒアリング・若者オンラインワークショップ
- 令和3年度子ども・若者オンラインワークショップ
- (仮称)多摩市子ども・若者総合支援条例(素案)に関するパブリックコメントを実施しました。
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
児童青少年課 子ども・若者育成係
〒206-8666 多摩市関戸六丁目12番1号
電話番号:042-338-6958 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。