【転入】多摩市にお引越しされる方へ(転出証明書による手続き)

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ページ番号1001771  更新日 2023年10月19日

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ようこそ多摩市へ!

市外から多摩市にお引越ししてきた場合、窓口での「転入届」のお手続きが必要となります。

事前に前住所地の市区町村にて「転出届」を提出していただき、その市区町村から発行された「転出証明書」をご持参のうえ、窓口までお越しください。

  • (注意1)マイナンバーカードおよび住民基本台帳カードを使用した転入手続きをご予定の方は、「【転入】多摩市にお引越しされる方へ(マイナンバーカードを利用した手続き)」をご参照ください。
  • (注意2)マイナポータルを利用した転入手続きをご予定の方は、「【転入】多摩市にお引越しされる方へ(マイナポータルを利用した手続き)」をご参照ください。

なお、引越しに伴う各種手続きについては、「「窓口手続きチェックリスト」をご活用ください(引っ越し・出産・結婚・離婚・おくやみ)」から事前にご確認ください。

【必ずご確認ください】市役所・出張所の開庁日について

市役所本庁舎および聖蹟桜ヶ丘駅・多摩センター駅出張所の窓口について、国の祭典や施設・システムの点検に伴い、休日業務の日程や内容に変更がある場合がございます。

特に、休日の窓口のご利用を予定している方につきましては、あらかじめ「本庁舎(市民課・納税課・保険年金課)・出張所・永山マイナンバーカードセンターの休日業務」を必ずご確認ください。

【お願い】第2土曜日・第4日曜日に住所変更届をお考えの方へ

市役所本庁舎では、第2土曜日・第4日曜日に開庁し住所変更届の受付をしておりますが、お昼(12時)間際での住所変更届の受付が集中し、その結果、市民の方に長時間お待ちいただくことが多くなっております。

そのため、恐れ入りますが、お昼前の11時30分以降の時間帯を避けていただくか、もしくは13時以降にお手続きいただきますようお願いいたします。

(注意3)12時から13時の間は窓口休止のためお手続きができません。

(注意4)休日開庁日に、他市区町村へ確認が必要な住所変更届(例:海外からの転入届等)はお受けできない場合があります。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

他市町村から多摩市に引越しした際の住所変更手続きについて

届出人

  1. 本人
  2. 本人と一緒に転入される同一世帯の方
  3. 本人から届出を委任された代理人

※代理人が届出をする場合は、委任状が必要です。委任状は委任者本人がすべて自筆で記入してください。

なお、委任状の様式については、「手続きを委任される場合(委任状の書き方)」よりご参照ください。

届出期間

多摩市の住所地に実際に住みはじめてから「14日以内」に届け出てください。

  • (注意5)多摩市の住所地に住んでいない状態(予定転入)では、住所変更届が受付できません。
  • (注意6)通常、上記の期間が住民基本台帳法に定められており、「正当な理由」がなく届出が遅れたときには過料に処される場合があります。

届出に必要なもの

  1. 前住所地からの転出証明書
  2. 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
  3. 認め印

(以下の書類については、該当する方のみご持参ください。)

  1. (代理人の場合)委任状 
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)※交付を受けている方全員分 (注意7)
  3. 住民基本台帳カード ※交付を受けている方全員分 (注意7)
  4. 在留カードもしくは特別永住者証明書 ※届出時において、ご持参がない場合は後日手続きが必須となります。ご注意ください。
  5. 後期高齢者医療負担区分等証明書(都外から転入の該当者のみ)(注意8)
  6. 介護保険受給資格証明書 (注意8)
  7. マル乳医療証・マル子医療証・マル青医療証 (注意8)
  8. 実印(印鑑登録をご希望の方)※市役所本庁舎のみのお手続きとなります。(注意9)
  • (注意7)「5.マイナンバーカード(個人番号カード)」、「6.住民基本台帳カード」については、住所変更の手続きの際に、ご本人様がカードに設定している暗証番号の入力が必要になります。また届出時において、ご持参がない場合は後日手続きが必須となります。ご注意ください。
  • (注意8)「8.後期高齢者医療負担区分等証明書」、「9.介護保険受給資格証明書」、「10.マル乳医療証・マル子医療証・マル青医療証」をお持ちの方は、出張所ではお取扱いができませんので、市役所本庁舎へお越しください。
  • (注意9)印鑑登録の手続きに関する詳細は、「印鑑登録」をご参照ください。

申請書類

ご注意ください!

代理人による届出の場合、転入のお手続きは可能ですが、原則、カード自体の住所変更手続きはできません。後日、ご本人様が窓口にてカードの券面変更手続きを行う必要がございます。代理人によるカードの住所変更手続きをご希望の場合、詳細については多摩市役所市民課までお問い合わせ願います。

  • 次のような場合はカードの住所変更のお手続きができません。
  1. 多摩市に住み始めた日から14日を経過してもなお、転入のお手続きをしなかったとき ※カードが廃止となります。
  2. 届出した転入日から90日を経過したとき ※カードが廃止となります。
  3. カードが有効でないとき(有効期限が切れている、ICチップの磁気が壊れている等)
  4. その他システム等に不具合が生じたとき

カードを引き続き多摩市で利用することを希望しない場合は、返納のお手続きをしていただき、カードは回収させていただきます。

(注意10)転入届のお手続きをされた時からマイナンバーカードの継続の手続きをされた後おおよそ2時間程度までは、コンビニ交付サービスを利用できなくなります。

受付窓口・受付時間

転入手続きの受付窓口・受付時間一覧表
受付窓口

受付時間

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

受付時間

土曜日

受付時間

日曜日

市役所本庁舎1階市民課

電話番号:042-338-6823

8時30分から17時

毎月第2土曜日のみ可

8時30分から12時

13時から17時

(12時から13時はお手続きができません。)

毎月第4日曜日のみ可(注意11)

8時30分から12時

13時から17時

(12時から13時はお手続きができません。)

聖蹟桜ヶ丘駅出張所

(ヴィータ・コミューネ7階)

電話番号:042-376-8121

8時30分から17時

不可 不可

多摩センター駅出張所

(京王多摩センターSC2階)

電話番号:042-338-5511

8時30分から17時

不可 不可
  • (注意11)日曜日の開庁日が、システムメンテナンスの関係で、第4日曜日ではなく、第5日曜日に変更となる場合があります。詳細については、「本庁舎(市民課・納税課・保険年金課)・出張所・永山マイナンバーカードセンターの休日業務」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。