【転出】多摩市から他市町村へお引越しされる方へ(転出証明書による手続き)
多摩市から他市区町村へお引越しされる方へ
多摩市から他の市区町村または国外にお引越しされる場合、「転出届」のお手続きが必要となります。
手続き後、新住所地での転入の届出に必要な『転出証明書』を発行いたします。(海外へ転出される方を除く。)
新住所地の市区町村での転入届の際は、「転出証明書」を必ず提出してください。
(注意1)マイナンバーカードおよび住民基本台帳カードをお持ちの方については、転出証明書を発行しない方法や、窓口への来庁が原則不要となる方法でもお手続きができます。
詳細は、下記(内部リンク)の「マイナンバーカードを利用した手続き」・「マイナポータルを利用した手続き」をご参照ください。
なお、お引越しに伴う各種手続きについては、「「窓口手続きチェックリスト」をご活用ください(引っ越し・出産・結婚・離婚・おくやみ)」から事前にご確認ください。
- 【転出】多摩市からお引越しされる方へ(マイナンバーカードを利用した手続き)
- 【転出】多摩市からお引越しされる方へ(マイナポータルを利用した手続き)
- 「窓口手続きチェックリスト」をご活用ください(引っ越し・出産・結婚・離婚・おくやみ)
【必ずご確認ください】市役所・出張所の開庁日について
市役所本庁舎および聖蹟桜ヶ丘駅・多摩センター駅出張所の窓口について、国の祭典や施設・システムの点検に伴い、休日業務の日程や内容に変更がある場合がございます。
特に、休日の窓口のご利用を予定している方につきましては、あらかじめ「本庁舎(市民課・納税課・保険年金課)・出張所・永山マイナンバーカードセンターの休日業務」を必ずご確認ください。
【お願い】第2土曜日・第4日曜日に住所変更届をお考えの方へ
市役所本庁舎では、第2土曜日・第4日曜日に開庁し住所変更届の受付をしておりますが、お昼(12時)間際での住所変更届の受付が集中し、その結果、市民の方に長時間お待ちいただくことが多くなっております。
そのため、恐れ入りますが、お昼前の11時30分以降の時間帯を避けていただくか、もしくは13時以降にお手続きいただきますようお願いいたします。
(注意2)12時から13時の間は、窓口休止のためお手続きができません。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
窓口での転出手続きについて
届出期間
お引越し予定日のおおむね14日前から、お引越し後14日以内
(注意3)お引越し日およびお引越し先の住所が決まっていれば、14日以上前からでもお手続きは可能でございます。
届出人
- 本人または世帯主
- 同一世帯の方
- 代理人
(注意4)「同一世帯の方」および「代理人」が届出をする場合は、本人からの委任状が必要です。委任状は委任者本人がすべて自筆で記入してください。
なお、委任状の様式については、「手続きを委任される場合(委任状の書き方)」よりご参照ください。
届出書類
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
- 認め印
(以下の書類については、該当する方のみご持参ください。)
- (同一世帯の方または代理人が届出をする場合)委任状
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民基本台帳カード
- 在留カードもしくは特別永住者証明書(または外国人登録証)
- 国民健康保険被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証 (注意5)
- 介護保険被保険者証 (注意6)
- マル乳医療証・マル子医療証・マル青医療証 (注意7)
- (注意5)「8.後期高齢者医療被保険者証」について、都外に転出する方は「後期高齢者医療負担区分等証明書」の発行をいたします。市役所本庁舎1階保険年金課にお立ち寄りください。
- (注意6)「9.介護保険被保険者証」について、介護認定を受けている方は、市役所本庁舎1階の介護保険課にお立ち寄りください。
- (注意7)「10.マル乳医療証・マル子医療証・マル青医療証」について、多摩市にて児童手当を受けている方・医療証をお持ちの方については、市役所本庁舎2階の子育て支援課にお立ち寄りください。
- (注意8)既に国外に転出している(さかのぼって国外に転出する)場合には、出国日がわかる資料(パスポートの出国印のページと顔写真のページのコピー等)が必要となります。万が一、出国のスタンプが押印されていない場合は、航空券やe-チケット等の資料をお持ちください。
受付窓口・受付時間
受付窓口 |
受付時間 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) |
受付時間 土曜日 |
受付時間
日曜日 |
---|---|---|---|
市役所本庁舎1階市民課 電話番号:042-338-6823 |
8時30分から17時 |
毎月第2土曜日のみ可 8時30分から12時 13時から17時 (12時から13時の間はお手続きができません) |
毎月第4日曜日のみ可(注意9) 8時30分から12時 13時から17時 (12時から13時の間はお手続きができません) |
聖蹟桜ヶ丘駅出張所 (ヴィータ・コミューネ7階) 電話番号:042-376-8121 |
8時30分から17時 |
不可 | 不可 |
多摩センター駅出張所 (京王多摩センターSC2階) 電話番号:042-338-5511 |
8時30分から17時 |
不可 | 不可 |
(注意9)日曜日の開庁日がシステムメンテナンス等の関係で、第4日曜日ではなく、第5日曜日に変更となる場合があります。詳細については、「本庁舎(市民課・納税課・保険年金課)・出張所・永山マイナンバーカードセンターの休日業務」をご参照ください。
郵送による転出手続きについて
どうしても窓口に来ることができないときは、転出に限り郵送で手続きができます。以下のものを多摩市役所に郵送してください。
手続き後、折り返し転出証明書を郵送します。
届きましたら、新住所地の市区町村にて転入手続きを行ってください。
※国外に転出される方には、転出証明書の発行はありません。
市役所に郵送するもの
- 郵送による転出届(または便箋)
下記の様式をダウンロードしていただき必要事項をご記入ください。便箋等に必要事項を記入したものでも構いません。 - 届出人の本人確認書類のコピー
運転免許証やパスポート等の官公署発行の有効期限内の本人確認書類であればそのコピーを1点、健康保険証や年金手帳等の顔写真無しの本人確認書類であればそのコピーを2種類
本人確認書類の詳細は、「手続きの際の本人確認にご協力ください」をご参照ください。
※届出人が代理人の場合は、代理人の本人確認書類のコピーを同封ください。 - 返信用封筒(切手貼付、宛先記入済みのもの。)
※封筒の大きさによって貼付する切手の金額が異なります。あらかじめご確認ください。
※届出人が本人の場合、宛先は多摩市のご住所または引越し先のご住所に限ります。また、代理人による届出の場合は、代理人のご住所に送付いたします。 - (代理人による届出の場合)委任状
送付先
〒206-8666
東京都多摩市関戸6丁目12番地1 多摩市役所市民課住民記録担当
郵送による転出手続きでの注意事項
- 郵送による手続きについては、ご請求いただいてから、転出証明書を返送するまでに日数がかかります。そのため、余裕をもってご請求いただきますようお願いいたします。お急ぎの場合は速達郵便にてご請求ください。
- 場合によっては、ご本人様が提出した内容についてお聞きすることがございます。「昼間ご連絡のとれる電話番号」については、必ずご記入いただきますようお願いいたします。
- 既に国外に転出している(さかのぼって国外に転出する)場合には、出国日がわかる資料(パスポートの出国印のページと顔写真のページのコピー等)が必要となります。万が一、出国のスタンプが押印されていない場合は、航空券やe-チケット等の資料のコピーを同封ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番1号
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
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