【転入】多摩市にお引越しされる方へ(マイナンバーカードを利用した手続き)

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ページ番号1001770  更新日 2023年10月19日

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ようこそ多摩市へ!

市外から多摩市にお引越ししてきた場合、窓口での「転入届」のお手続きが必要となります。

有効なマイナンバーカード(個人番号カード)および住民基本台帳カード(以下、「カード」という。)をお持ちの方は、事前に前住所地の市区町村にて「転出届」を提出する際、カードを利用した転出手続きを行うことができます。その際、前住所地の市区町村から転出証明書は発行されません。必ず、転出手続きに利用したカードをご持参のうえ、窓口までお越しください。(カードをお忘れになった場合は、受付することができません。ご注意ください。)

なお、引越しに伴う各種手続きについては、「「窓口手続きチェックリスト」をご活用ください(引っ越し・出産・結婚・離婚・おくやみ)」から事前にご確認ください。

【必ずご確認ください】市役所・出張所の開庁日について

市役所本庁舎および聖蹟桜ヶ丘駅・多摩センター駅出張所の窓口について、国の祭典や施設・システムの点検に伴い、休日業務の日程や内容に変更がある場合がございます。

特に、休日の窓口のご利用を予定している方につきましては、あらかじめ「本庁舎(市民課・納税課・保険年金課)・出張所・永山マイナンバーカードセンターの休日業務」を必ずご確認ください。

【お願い】第2土曜日・第4日曜日に住所変更届をお考えの方へ

市役所本庁舎では、第2土曜日・第4日曜日に開庁し住所変更届の受付をしておりますが、お昼(12時)間際での住所変更届の受付が集中し、その結果、市民の方に長時間お待ちいただくことが多くなっております。

そのため、恐れ入りますが、お昼前の11時30分以降の時間帯を避けていただくか、もしくは13時以降にお手続きいただきますようお願いいたします。

(注意1)12時から13時の間は、窓口休止のためお手続きができません。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

カードによる他市町村から多摩市に引越しした際の住所変更手続きについて

多摩市でのカードによる転入手続きができる前提として、以下の条件が満たしている必要があります。

  1. 事前に、前住所地の市区町村にてカードを利用した転出(特例転出)の手続きをしていること。
  2. マイナンバーカードの暗証番号(4桁)が入力できること。

届出人

  1. 有効なマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードの交付を受けている方本人
  2. 上記の手続きをした方と同一世帯で、一緒に多摩市の住所地に転入する方
  3. 本人から届出を委任された代理人

届出期間

多摩市の住所地に実際に住み始めてから必ず「14日以内」に届け出てください。

  • (注意2) 多摩市の住所地に住んでいない状態(予定転入)では、住所変更届が受付できません。
  • (注意3)上記の期間を経過すると、お持ちのカードが失効するため、前住所地の市区町村にて改めて「転出証明書」の取得が必要となります。
  • (注意4)通常、上記の期間が住民基本台帳法に定められており、「正当な理由」がなく届出が遅れたときには過料に処される場合があります。

届出に必要なもの

1.マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている方全員分)(注意5)
※(住民基本台帳カードが顔写真無しの場合)本人確認書類

(以下の書類については、該当する方のみご持参ください。)

2.(代理人が手続きを行う場合)委任状 (注意6)

3.在留カードもしくは特別永住者証明書 (注意7)

4.後期高齢者医療負担区分等証明書(都外から転入の該当者のみ)(注意8)

5.介護保険受給資格証明書 (注意8)

6.マル乳医療証・マル子医療証・マル青医療証 (注意8)

7.実印(印鑑登録をご希望の方)※市役所本庁舎のみのお手続きとなります。(注意9)

  • (注意5)「1.マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード」については、住所変更の手続きの際に、ご本人様がカードに設定している暗証番号の入力が必要になります。
  • (注意6)「2.委任状」については、委任者本人がすべて自筆で記入してください。なお、委任状の様式については、下記に添付されたPDFファイルもしくは「手続きを委任される場合(委任状の書き方)」よりご参照ください。
  • (注意7)届出時において、「3.在留カードもしくは特別永住者証明書」の提示ができない場合は、後日手続きが必要となりますのでご注意ください。
  • (注意8)「4.後期高齢者医療負担区分等証明書」、「5.介護保険受給資格証明書」、「6.マル乳医療証・マル子医療証・マル青医療証」をお持ちの方は、出張所ではお取扱いができませんので、市役所本庁舎へお越しください。
  • (注意9)印鑑登録の手続きに関する詳細は、「印鑑登録」をご参照ください。

申請書類

ご注意ください!

  • 代理人による届出の場合、カードを利用した転入のお手続きは可能ですが、原則、カード自体の住所変更手続きはできません。後日、ご本人様が窓口にてカードの券面変更手続きを行う必要がございます。
    代理人によるカードの住所変更手続きをご希望の場合、詳細については多摩市役所市民課までお問い合わせ願います。
  • 次のような場合はカードによる転入の手続きができません。
    1. 多摩市に住み始めた日から14日を経過したとき
    2. 届出した転出予定日から30日を経過したとき
    3. カードが有効でないとき(有効期限が切れている、ICチップの磁気が壊れている等)
    4. カードを持参しなかったとき
    5. その他システム等に不具合が生じたとき
      • カードの暗証番号(数字4ケタ)を忘れた場合は、暗証番号の再設定が必要です。なお、顔写真なし住基カードをお持ちの方は、次の本人確認書類をお持ちください。
        1. 官公署が発行した顔写真付きの証明書1点
          (運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など)
        2. 上記証明書をお持ちでない方は2点
          (健康保険証、キャッシュカード、通帳、診察券など)
      • カードを引き続き多摩市で利用することを希望しない場合は、返納のお手続きをしていただき、カードは回収させていただきます。
  • 転入届時、マイナンバーカードの継続の手続き後、おおよそ2時間程度コンビニ交付サービスを利用できなくなります。

受付窓口・受付時間

転入手続きの受付窓口・受付時間一覧表
受付窓口

受付時間

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

受付時間

土曜日

受付時間

日曜日

市役所本庁舎1階市民課

電話番号:042-338-6823

8時30分から17時

 

毎月第2土曜日のみ可

8時30分から12時

13時から17時

(12時から13時の間はお手続きができません)

毎月第4日曜日のみ可(注意11)

8時30分から12時

13時から17時

(12時から13時の間はお手続きができません)

聖蹟桜ヶ丘駅出張所

(ヴィータ・コミューネ7階)

電話番号:042-376-8121

8時30分から17時

 

不可 不可

多摩センター駅出張所

(京王多摩センターSC2階)

電話番号:042-338-5511

8時30分から17時

 

不可 不可
  • (注意10)カードを利用した転入(特例転入)手続きは住民基本台帳ネットワークを利用するため、システム稼働の都合上、手続時間を考慮し16時30分までには窓口へお越しください。
  • (注意11)日曜日の開庁日が、システムメンテナンス等の関係で、第4日曜日ではなく、第5日曜日に変更となる場合があります。詳細については、「本庁舎(市民課・納税課・保険年金課)・出張所・永山マイナンバーカードセンターの休日業務」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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