【国外へ転出】多摩市から国外へ
多摩市から国外への転出手続き
多摩市から国外に移住または長期間滞在(1年以上の海外出張・留学など)するときに必要な届出です。
(注)多摩市に生活の本拠地を置いたまま、国外に短期間滞在(出張や旅行など)する場合、国外転出届は必要ありません。
国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用したいとき
マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方は、国外転出届の際に継続利用の手続きが必要です。
転出予定日の前日までに手続きしてください。
※継続利用を希望しない場合はマイナンバーカードを返納していただきます。
窓口での国外転出手続きについて
届出期間
転出予定日の14日前から、お引越し後14日以内
ただし、転出先の国と予定日が決まっていれば、14日以上前からでもお手続きは可能です。
届出人
1.本人または世帯主
2.代理人(本人または世帯主以外)
(注)2.「代理人」が届出をする場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です。委任状は委任者本人が自筆で記入してください。
届出書類
届出に必要なもの
届出人の本人確認書類
- 以下のうち、いずれか1種をご持参願います。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- パスポート
- 運転免許証
- 在留カードまたは特別永住者証明書
委任状(本人または世帯主以外の方)
受付窓口・受付時間
| 受付窓口 | 受付時間 | 電話番号 |
|---|---|---|
|
多摩市役所1階市民課 |
月曜日から金曜日 8時30分から17時まで 休日部分開庁日 8時30分から12時、13時から17時まで |
042-338-6823 |
|
聖蹟桜ヶ丘駅出張所 (ヴィータ・コミューネ7階) |
月曜日から金曜日 8時30分から17時まで | 042-376-8121 |
|
多摩センター駅出張所 (京王多摩センターSC2階) |
月曜日から金曜日 8時30分から17時まで | 042-338-5511 |
(事前に確認してください)
- 祝日、年末年始を除きます。また、臨時に閉所することがあります。
- 市役所の休日部分開庁日は、第2土曜日、第4日曜日が基本ですが、変更することがあります。
- 市役所の休日部分開庁日では、転出の手続きは完了しますが、福祉、子育てなどの行政サービスをご利用の方は、平日に各窓口の手続が必要な場合もあります。手続きの内容や問合せ先は、「手続き窓口チェックリスト 転出」も参考にごらんください。
郵送による転出手続き
どうしても窓口に来ることができないときは、転出に限り郵送での手続きが可能です。
※国外に転出される方には、転出証明書の発行はありません。
市役所に郵送するもの
- 郵送による転出届
下記の様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。便箋等に必要事項を記入したものでも構いません。
※昼間の連絡先は必ず記入してください。 - 本人確認書類のコピー
- 既に国外に転出している場合には、出国日がわかる資料(パスポートの顔写真のページと、出国日のスタンプが押されたページ)。
パスポートに出国のスタンプが押されていない場合は、航空券やe-チケット等の資料を同封してください。
代理人が郵送で届出をする場合の注意
「委任状」が必要です。
「本人確認書類」のコピーは、代理人のものをお送りください。
送付先
〒206-8666 多摩市役所市民課住民記録担当
※住所を書かなくても、郵便番号と宛名のみで届きます。
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このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。