届出期間が延長される手続き【住所変更・マイナンバーカード・在留カード等】があります。

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ページ番号1001769  更新日 2023年3月9日

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住所変更のお手続き

多摩市に転入してきた方、多摩市内でお引越しをされた方へ

通常、異動日(新しい住所に住み始めた日)から14日以内に届出を行うことが住民基本台帳法に定められており、「正当な理由」がなく届出が遅れたときは、過料に処される場合があります。

しかし、緊急措置として当面の間、14日間を経過する届出についても「正当な理由」があったとみなし受け付けます。

多摩市に転入してきた方で、マイナンバーカードをお持ちの方へ

前住所地で届け出た転出予定日から60日を経過すると、お持ちのマイナンバーカードが使えなくなります。

該当すると思われる方は事前に(住民記録担当042-338-6823)ご相談ください。

海外から多摩市へ転入される方へ

国の「日本における新型コロナウィルスに関する水際対策強化(新たな措置)」に基づき、海外から帰国された方は、入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で、待機することが要請されています。

これに伴い、本人による転入手続きは14日間の待機期間経過後にお越しください。

マイナンバーカードの交付

マイナンバーカードを申請して、多摩市から交付通知書(ウグイス色の封筒)が届いた方へ。

同封されているカレンダーの期間を過ぎてもカードの受け取りは可能です。

マイナンバーカードが急ぎで必要な方以外は、受け取りを延期してください。

※受取延期でカレンダーの期間を過ぎるとインターネット予約はできなくなります。その場合は電話予約をご利用ください。

マイナンバーカードの電子証明書の更新

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限通知書(水色の封筒)が届いた方へ。

有効期限の誕生日を過ぎても手続きは可能です。

電子証明書の更新は、e-Taxやコンビニ交付サービス【住民票の写し・印鑑登録証明書】をご利用する方以外は急いで手続きする必要はありません。

電子証明書を急ぎで更新する必要がある方以外は、手続きを延期してください。

在留カード有効期間満了時のお手続き

2020年3月以降に在留期間が満了する方、または出生等で在留資格の取得自由が生じた日から30日を経過する方の許可申請が延長される場合があります。

詳しくは東京出入国在留管理局までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。