【転出】多摩市からお引越しされる方へ(マイナンバーカードを利用した手続き)
多摩市からお引越しされる方へ
多摩市から他の市区町村にお引越しされる場合、「転出届」のお手続きが必要となります。
その際、マイナンバーカードおよび住民基本台帳カードをお持ちの方については、住民基本台帳ネットワークシステムを活用し、転出証明書を発行しない方法にてお手続きができます。(※転出する世帯員のなかで、1人でも有効なマイナンバーカードを所持している方がいれば利用できます。)
なお、お引越しに伴う各種手続きについては、「「窓口手続きチェックリスト」をご活用ください(引っ越し・出産・結婚・離婚・おくやみ)」から事前にご確認ください。
【必ずご確認ください】市役所・出張所の開庁日について
市役所本庁舎および聖蹟桜ヶ丘駅・多摩センター駅出張所の窓口について、国の祭典や施設・システムの点検に伴い、休日業務の日程や内容に変更がある場合がございます。
特に、休日の窓口のご利用を予定している方につきましては、あらかじめ「本庁舎(市民課・納税課・保険年金課)・出張所・永山マイナンバーカードセンターの休日業務」を必ずご確認ください。
【お願い】第2土曜日・第4日曜日に住所変更届をお考えの方へ
市役所本庁舎では、第2土曜日・第4日曜日に開庁し住所変更届の受付をしておりますが、お昼(12時)間際での住所変更届の受付が集中し、その結果、市民の方に長時間お待ちいただくことが多くなっております。
そのため、恐れ入りますが、お昼前の11時30分以降の時間帯を避けていただくか、もしくは13時以降にお手続きいただきますようお願いいたします。
(注意1)12時から13時の間は、窓口休止のためお手続きができません。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
窓口での転出手続きについて
届出期間
お引越し予定日のおおむね14日前から、お引越し後14日以内
- (注意2)引越し日および引越し先の住所が決まっていれば、14日以上前からでもお手続きは可能でございます。
- (注意3)やむを得ず、お引越し後に届出をする場合は、転出した日から必ず14日以内にお手続きをしてください。14日を過ぎると、カードを利用した転出・転入手続きができない場合があります。
届出人
- 有効期間内のマイナンバーカードまたは、住民基本台帳カードの交付を受けている本人
- 上記の方と同一世帯で、一緒に同一市区町村に転出する方
- 本人から届出を委任された代理人
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード)
※顔写真なし住民基本台帳カードをお持ちの方は、それ以外にもう1点の本人確認書類が必要となります。
本人確認書類の詳細は、「手続きの際の本人確認にご協力ください」をご参照ください。
(以下の書類については、該当する方のみご持参ください。)
- (同一世帯の方または代理人が届出をする場合)委任状 (注意4)
- 国民健康保険資格確認書、または国民健康保険証
- 後期高齢者医療資格確認書、または後期高齢者医療被保険者証(注意5)
- 介護保険被保険者証 (注意6)
- マル乳医療証・マル子医療証・マル青医療証 (注意7)
- (注意4)「3.委任状」については、委任者本人がすべて自筆で記入してください。その他詳細については、「手続きを委任される場合(委任状の書き方)」よりご参照ください。
- (注意5)「5.後期高齢者医療被保険者証」について、都外に転出する方は「後期高齢者医療負担区分等証明書」の発行をいたします。市役所本庁舎1階保険年金課にお立ち寄りください。
- (注意6)「6.介護保険被保険者証」について、介護認定を受けている方は、市役所本庁舎1階の介護保険課にお立ち寄りください。
- (注意7)「7.マル乳医療証・マル子医療証・マル青医療証」について、多摩市にて児童手当を受けている方・医療証をお持ちの方については、市役所本庁舎4階の子育て支援課にお立ち寄りください。
届出書類
注意事項
- 転入届の際、マイナンバーカードの提示及び暗証番号(数字4桁)の入力が必要となります。
- 転入の届出期間を経過した場合には、お持ちのカードが失効いたします。そのため、改めて多摩市にて手続きをしたうえで転出証明書の発行が必要となりますのでご注意ください。
- (注意8)「転入の届出期間」については、新住所地の市区町村に事前にご確認ください。
受付窓口・受付時間
受付窓口 |
受付時間 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) |
受付時間 土曜日 |
受付時間 日曜日 |
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市役所本庁舎1階市民課 電話番号:042-338-6823 |
8時30分から17時
|
毎月第2土曜日のみ可 8時30分から12時 13時から17時 (12時から13時の間はお手続きができません) ※お引越しの日によっては一部できない場合有 |
毎月第4日曜日のみ可(注意9) 8時30分から12時 13時から17時 (12時から13時の間はお手続きができません) ※お引越しの日によっては一部できない場合有 |
聖蹟桜ヶ丘駅出張所 (ヴィータ・コミューネ7階) |
8時30分から17時
|
不可 | 不可 |
多摩センター駅出張所 (京王多摩センターSC2階) |
8時30分から17時
|
不可 | 不可 |
- (注意9)日曜日の開庁日がシステムメンテナンス等の関係で、第4日曜日ではなく、第5日曜日に変更となる場合があります。詳細については、「本庁舎(市民課・納税課・保険年金課)・出張所・永山マイナンバーカードセンターの休日業務」をご参照ください。
郵送でのお手続きについて
どうしても窓口に来ることができないときは、転出に限り郵送でお手続きができます。
ただし、マイナンバーカードによる手続きをご希望の場合も、届出は必要になりますので、以下のものを多摩市役所に郵送してください。
市役所にて手続き完了後、届出書に記載された電話番号にご連絡いたします。ご連絡がありましたら、必ずマイナンバーカードを持参のうえ、新住所地の市区町村にて転入手続きを行ってください。
届出に必要なもの
以下のものを多摩市役所に郵送してください。
- 郵送による転出届(または便箋)
下記の添付ファイルより様式をダウンロードしていただき必要事項をご記入ください。便箋等に必要事項を記入したものでも構いません。
※届出書の空いた部分に「マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)による転出届を希望」とお書きください。
(多摩市の様式をご使用の際は、「□個人番号(住民基本台帳)カードを利用して転出する。(転出先でも利用する)」にチェックを入れてください。) - 届出人の本人確認書類のコピー
有効期限内のマイナンバーカード(または顔写真付き住民基本台帳カード)のコピーを同封してください。
※写真なし住民基本台帳カードをお持ちの方は、それ以外にもう1点の本人確認書類のコピーが必要になります。
本人確認書類の詳細は、「手続きの際の本人確認にご協力ください」をご参照ください。
送付先
〒206-8666
東京都多摩市関戸6丁目12番地1 多摩市役所市民課住民記録担当
郵送による手続きでの注意事項
- 通知カード(紙製のカード)では、カードを利用したお手続きができません。転出証明書の発行が必要になりますので、「【転出】多摩市から他市町村へお引越しされる方へ(転出証明書による手続き)」の「郵送による転出手続きについて」をご覧ください。
- カードによる転出手続きをご希望の場合も、市役所への転出届の提出は必要となりますのでご注意ください。
- 郵送による手続きの場合、余裕をもってお手続きいただくようお願いいたします。届出日(多摩市役所にて届出書を受理した日)が転出日より14日を過ぎていると、カードを利用した転出・転入手続きができない場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
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