国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用したいとき
国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました
2024(令和6)年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用可能になります。
継続して利用するためには、国外に転出する前に手続きが必要です。手続きをせずに国外に転出した場合、カードは失効して利用することができなくなりますのでご注意ください。
2015(平成27)年10月5日以降に国外転出をしている日本国籍の方についても、マイナンバーカードの交付申請等の手続きが在外公館や一時帰国先の市区町村でできます。
詳細はマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
国外継続利用手続き
ご注意ください
国外転出日以降は、国外継続利用手続きができません。国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請をお願いいたします。
手続きできる方
以下の条件をすべて満たす方が手続きできます。
- 日本国籍であること
- 国外転出手続きをする前に有効なマイナンバーカードを持っていること
- 国外転出予定日を迎えていないこと
- マイナンバーカードの追記欄に余白があり、記載が可能であること
受付時間・受付窓口
平日8時30分から16時30分
手続きには時間がかかる場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
休日開庁日は手続きできません。平日開庁日にお越しください。
- 本庁舎1階 市民課
- 聖蹟桜ヶ丘駅出張所
- 多摩センター駅出張所
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取
詳細はマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
ご注意ください
交付申請書等を来庁して提出する場合、受付窓口はベルブ永山2階永山マイナンバーカードセンター、または本庁舎1階市民課の2か所です。出張所では受付ができませんのでご注意ください。
交付申請後に出来上がった国外転出者向けマイナンバーカードは、必ず交付申請者本人がお受け取りください。交付申請者が15歳未満の場合は、法定代理人の同行が必要です。任意代理人への交付はできません。
多摩市でカード受け取りを希望する場合、受取場所は永山マイナンバーカードセンターです。
手続きできる方
以下の条件をすべて満たす方が手続きできます。
- 日本国籍であること
- 2015(平成27)年10月5日以降、住民票が存在したことがある(個人番号がある)
- 交付申請者本人が指定したカード受取場所で、カードを受け取ることができる(交付申請者が15歳未満の場合は、法定代理人の同行が必要)
交付申請書受付窓口・受付時間
- ベルブ永山2階 永山マイナンバーカードセンター
- 本庁舎1階 市民課
平日8時30分から17時 ※永山マイナンバーカードセンターは第1木曜日・第3木曜日休所
休日開庁日8時30分~12時、13時~17時
(具体的な休日開庁日については、次のリンクをご参照ください)
国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続き
- 氏名等変更手続き
- 暗証番号変更及び再設定手続き
- カードの失効・返納手続き
- カードの紛失・盗難等による手続き
- カードの再交付手続き
- カードの更新
国外転出者向けマイナンバーカードに関するこれらの手続きについては、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
市民課 住民記録担当2
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-400-6778 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。