〈請求方法〉住民票(除票)
「除票」とは
除票とは、他の市区町村や国外への転出、死亡等により、住民基本台帳から消除された住民票や、システム変更などにより住民票を作り替えたときの改製前(改製原)の住民票を言います。
除票には、住民票に記載されている事項(氏名、生年月日、住所等)に加え、転出の場合は転出先住所と異動年月日、死亡の場合は死亡年月日が記載されます。
住民票には「世帯」の概念がありますが、「除票」は個人単位です。
このページでは、主に除票と住民票の違いについて説明しています。
除票の保存期間
デジタル手続き法一部施行に伴う住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票及び改製原住民票(以下「除票等」という。)の保存期間が「150年」に延長されました。
法改正前の保存期間は住民票を消除された年から5年間であり、多摩市では平成26年6月19日以前に消除された除票は保存期間が経過し廃棄されているため、証明書の発行はできません。
(平成26年6月19日以前の住所の証明が必要な方は、住所の履歴が記載された戸籍の附票の請求ができるか、本籍地がある市区町村に相談してください。)
除票の交付請求
請求できる人
(1)本人※
(2)法定代理人(本人が15歳未満や成年被後見人の場合)
(3)任意代理人
(4)第三者(自己の権利の行使、自己の義務の履行など正当な理由がある方)
(5)亡くなった方と利害関係があり、自己の権利行使や義務履行のために除票が必要な方
※転出した方の除票の請求ができるのは、原則として本人のみです。(住民票は本人と同一世帯の方が請求できます。)
転出前(多摩市に在住していたとき)に同じ世帯であった方も、本人からの委任状が必要です。
1. 窓口での請求方法
請求場所
市役所1階市民課、聖蹟桜ケ丘駅出張所、多摩センター駅出張所
必要な書類〈1〉 「住民票の交付等請求書」
- 請求書は各窓口にあります。(様式はダウンロードできます。)
- 必要事項を記した任意の請求書でも結構です。
※法人の場合、法人の名称、代表者の氏名、及び代表者印または社判が必須です。
《記入の注意》原則として住民票に記載されない項目
次の項目は、原則として住民票には記載されません。記載が必要な場合は、請求書にその旨を記してください。
世帯主・続柄
本籍・筆頭者
在留カードの情報(国籍、在留期間、在留期間満了日等)
※亡くなった方の除票には、マイナンバー(個人番号)及び住民票コードは記載できません。
必要な書類〈2〉 本人確認書類
有効期限内で、原則として最新(現在)の情報が記載されているもの。
A書類: 官公署が発行した顔写真付き本人確認書類(1点)
(例) マイナンバーカード/運転免許証/運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)/パス ポート※/在留カード/在留カード/特別永住者証明書/障害者手帳/療育手帳 など
※パスポートは、窓口請求・窓口交付時のみ。
B書類(A書類がない場合): 本人の「氏名と住所」または「氏名と 生年月日」が確認できる書類(2点)
(例) 健康保険の資格確認書/健康保険証/介護保険証/国民年金手帳/公的年金証書/各種医療 証/納税通知書、市都民税決定通知書 など
C書類(B書類が1点だけの場合):氏名が刻印または印刷されている書類
(例)キャッシュカード、クレジットカード、通帳、診察券、社員証、公共料金の請求書・領収書 など
必要な本人確認書類は、A書類1点、またはB書類2点、またはB書類1点とC書類1点です。
必要な書類〈3〉 請求者ごとに追加されるもの
請求者(請求する人)によって、追加で必要なものがあります。
- (1)法定代理人 の場合
-
(本人が15歳未満や成年被後見人の場合)
- 法定代理人の権限確認書類(戸籍謄本、成年後見人登記事項証明書 等)
- (2)任意代理人 の場合
-
- 委任状
※請求用紙に、利用目的と提出先の記入が必要。
-
(3)第三者 の場合
-
(自己の権利の行使、自己の義務の履行など正当な理由 がある方)
- 疎明資料(二者で契約や手続きをしていることの確認のため。契約等の権利行使や自己の義務履行など請求理由の正当性を立証する資料)
- 会社等の証明書(法人等の場合は、法人や事業所等の実態の確認のため。現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書、登記事項証明書、代表者事項証明書等。支店の請求で、支店名や住所が前述の書類に記載されていない場合は、ホームページなど支店の情報の添付も必要。)
※法人等の場合は、個人の本人確認書類と、その法人に 所属している確認書類(社員証など)の両方が必要。
※請求用紙に、利用目的と提出先の記入が必要。
※複数の書類の提出または提示が必要。不明な場合やこの表にあてはまらない場合などは、市民課にお問い合わせのこと。
- (4)亡くなった方の除票が必要な場合
-
相続など、亡くなった方と利害関係があり、自己の権利行使や義務履行のために除票が必要な方
- 本人確認書類(法人の場合は、個人の本人確認書類の他に社員証や従業員証等も必要)
- 亡くなった方と請求者が利害関係にあることが分かる書類、請求権限のわかる書類等
(例1)相続の手続きで必要な場合は、亡くなった方と請求者との関係性がわかる書類。戸籍謄本、法定相続情報一覧図等
(例2)死亡保険金の受け取りで必要な場合は、請求者が保険金受取人として記載されている書類。保険証書等
- 委任状(請求者から委任された代理人が請求する場合)
- 利用目的と提出先の確認(請求用紙に記入が必要なため)
※請求する方、窓口においでになる方によって必要な書類が異なるので、不明な場合は市民課にお問い合わせのこと。
委任状は、委任者(委任する方)が作成するのが原則です。
委任者による委任状の作成が難しい場合は、事前に市役所・市民課までご相談ください。
2.郵送での請求方法
「1.窓口での請求方法」の書類との違い
必要な書類〈1〉 「住民票の交付等請求書」
- 多摩市の請求書をお使いの場合、「窓口に来た方」は「郵送でお求めの方」と読み替えてください。
- 必要事項を記した任意の請求書でも結構です。
必要な書類〈2〉本人確認書類/必要な書類〈3〉請求者ごとに追加されるもの
窓口では提示を求める各書類については、コピーをお送りください。(委任状は原本)
※パスポートは住所の確認ができないため、郵送請求の場合は本人確認書類から除外。
その他、郵送請求請求で必要なもの
- 定額小為替:必要な手数料分の定額小為替を、郵便局で購入
(下の「交付手数料」で確認してください。) - 返信用封筒:切手(普通110円、速達410円)を貼り、請求者の住所、氏名を記入
返信信先は次の住所のみ(それ以外の住所を指定することはできません)
※本人または同一世帯の請求:住民票の住所
※代理人、第三者請求:本人確認書類または会社等の証明書の住所
請求先
〒206-8666 東京都多摩市関戸6丁目12番地1 多摩市役所市民課住民記録担当
(「〒206-8666 多摩市役所 市民課 住民記録担当」だけで届きます)
3.窓口、郵送以外での請求方法
住民票(除票)は、コンビニエンスストア等のマルチコピー機で交付する「コンビニ交付」や、他市区町村の窓口で請求する「広域交付」は利用できません。
窓口、または郵送にてお求めください。
交付手数料
除票は個人単位
1通300円
世帯単位で請求できる住民票と異なり、除票は個人単位です。
(例1)他市へ転出した世帯全員(4人)分の除票が必要
@300×4通=1200円
(例2)死亡した世帯員の除票と、生存している世帯員全員(3人)分の住民票が必要
除票: @300×1通=300円
住民票:@300×1通=300円 合計600円
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。