住民票(除票)の請求
「除票」とは
除票とは、他の市区町村や国外への転出、死亡等により、住民基本台帳から消除された住民票や、システム変更などにより住民票を作り替えたときの改製前(改製原)の住民票を言います。
除票には、住民票に記載されている事項(氏名、生年月日、住所等)に加え、転出の場合は転出先住所と異動年月日、死亡の場合は死亡年月日が記載されます。
住民票には「世帯」の概念がありますが、「除票」は個人単位です。このページでは、主に除票と住民票の違いについて説明しています。共通する内容については、参考に「住民票の写し等をお求めの方へ」をごらんください。
除票の保存期間
デジタル手続き法一部施行に伴う住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票及び改製原住民票(以下「除票等」という。)の保存期間が「150年」に延長されました。
法改正前の保存期間は住民票を消除された年から5年間であり、多摩市では平成26年6月19日以前に消除された除票は保存期間が経過し廃棄されているため、証明書の発行はできません。
(平成26年6月19日以前の住所の証明が必要な方は、住所の履歴が記載された戸籍の附票の請求ができるか、本籍地がある市区町村に相談してください。)
除票の交付請求
請求できる人
(1)本人
(2)法定代理人(本人が15歳未満や成年被後見人の場合)
(3)任意代理人
(4)第三者((2)(3)以外で、自己の権利の行使、自己の義務の履行など正当な理由がある方)
(5)亡くなった方と利害関係があり、自己の権利行使や義務履行のために除票が必要な方
※除票の請求ができるのは、原則、本人のみです
他市区町村や海外に転出した本人以外が除票を請求する場合は、転出前(多摩市に在住していたとき)に同じ世帯であった場合でも、本人からの委任状が必要です。
請求場所
市役所1階市民課、成績桜ケ丘駅出張所、多摩センター駅出張所
除票は、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付の対象外です。市役所又は各出張所の窓口で請求してください。
請求に必要なもの
請求者(請求する方)によって、必要なものが異なります。
この項目では、主に除票と住民票の違いについて説明しています。共通する内容については、参考に「住民票の写し等をお求めの方へ」をごらんください。
- (1)本人
-
本人確認書類
(住民票は同一世帯の方が請求できますが、除票は個人単位です。)
- (2)法定代理人
-
(本人が15歳未満や成年被後見人の場合)
本人確認書類
法定代理人の権限確認書類(戸籍謄本、成年後見人登記事項証明書 等)
- (3)任意代理人
-
本人確認書類
委任状
利用目的と提出先の確認(請求用紙に記入が必要なため)
-
(4)第三者
-
((2)(3)以外で、自己の権利の行使、自己の義務の履行など正当な理由がある方)
本人確認書類(法人の場合は、個人の本人確認書類と、社員証等その法人に所属している確認書類の両方が必要)
疎明資料(契約等の権利行使や自己の義務履行など請求理由の正当性を立証する資料)
利用目的と提出先の確認(請求用紙に記入が必要なため)
※個人、法人を問わず複数の書類の提出(提示)が必要になります。不明な場合は、事前に市民課にお問い合わせください。
- (5)亡くなった方の除票が必要な場合
-
相続など、亡くなった方と利害関係があり、自己の権利行使や義務履行のために除票が必要な方
本人確認書類(法人の場合は、個人の本人確認書類の他に社員証や従業員証等も必要)
亡くなった方と請求者が利害関係にあることが分かる書類、請求権限のわかる書類等
(例1)相続の手続きで必要な場合は、亡くなった方と請求者との関係性がわかる書類。戸籍謄本、法定相続情報一覧図等(例2)死亡保険金の受け取りで必要な場合は、請求者が保険金受取人として記載されている書類。保険証書等
委任状(請求者から委任された代理人が請求する場合)
利用目的と提出先の確認(請求用紙に記入が必要なため)複数の書類の提出または提示が必要です。請求する方、窓口においでになる方によって必要な書類が異なります。不明な場合は、事前に市民課にお問い合わせください。
本人確認書類については、次のページでご確認ください。
委任状は、委任者(委任する方)が作成するのが原則です。委任者による委任状の作成が難しい場合は、事前に市役所・市民課までご相談ください。
委任状の書式等については「手続きを委任される場合(委任状の書き方)」をごらんください。
交付手数料
窓口での請求
1通300円
郵送による請求
1通300円
※必要な通数分の定額小為替を郵便局で購入してください。
郵送については、「住民票の写し等をお求めの方へ」の中の見出し「郵送にてお求めになる場合」をごらんください。
除票は個人単位です
世帯単位で請求できる住民票とは異なり、除票の請求は個人単位です。
(例1)他市へ転出した世帯全員(4人)分の除票が必要
@300×4通=1200円
(例2)死亡した世帯員の除票と、生存している世帯員全員(3人)分の住民票が必要
除票: @300×1通=300円
住民票:@300×1通=300円 合計600円
除票に記載される内容の注意点(住民票との違い)
除票に記載される内容は、住民票とは異なります。
- 亡くなった方のマイナンバー(個人番号)及び住民票コードを記載することはできません。
- 日本人住民の除票は、特別な請求がない限り、続柄及び世帯主氏名、本籍及び筆頭者、住民票コード、個人番号(マイナンバー)は、記載されません。
- 外国人住民の除票は、特別な請求がない限り、続柄及び世帯主氏名、国籍(地域)、法30条の45規定区分、在留カード番号、在留資格・在留期間・在留期間満了日、通称履歴、住民票 コード、個人番号(マイナンバー)は、記載されません。
このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6823 ファクシミリ番号:042-338-6825
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