新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免 ※受付は終了しました。

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ページ番号1002041  更新日 2023年6月16日

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新型コロナウイルス感染症流行に伴う後期高齢者医療保険料減免の申請受付は、令和5年5月31日をもって終了しました。

 

対象になる保険料

1 令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている保険料
2 令和3年度相当分の保険料額で、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に納期限が設定されている保険料

対象になる方

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料全額免除

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で下記1から3まで、すべて該当する方
⇒保険料の一部を免除

主たる生計維持者が

  1. 事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の種類ごとに見た本年(令和4年1月1日から令和4年12月31日)の収入のいずれかが、令和3年(令和3年1月1日から令和3年12月31日)に比べて、10分の3以上減少する見込みであること。
  2. 令和3年(令和3年1月1日から令和3年12月31日)の所得の合計が1000万円以下であること。
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年(令和2年1月1日から令和2年12月31日)の所得の合計額が400万円以下であること。

※主たる生計維持者とは、住民票上の世帯主です。ただし、世帯員の被保険者の収入が高い場合は、その方を主たる生計維持者とすることができます。同居別世帯の方や、同世帯75歳未満の世帯員は生計維持者にはなりません。

申請に必要な持ち物

全額免除の場合

医師による死亡診断書、診断書等の新型コロナウイルス感染症により死亡した事実や重篤な傷病(一か月以上の治療を有する)を負ったことを証明することができる書類

一部免除の場合

  1. 令和3年中の収入・所得が証明できる書類(源泉徴収票、確定申告書の写しなど)
  2. 令和4年中の収入が証明できるもの(給与明細、給与が振り込まれる預貯金通帳、令和4年中に減収が見込まれる収入の売上帳・売上伝票等会計帳簿・会計書類等)※
  3. 保険金、損害賠償等により補てんされる金額がわかる書類
  4. 世帯の主たる生計維持者が事業の廃止や失業した場合は、事業主の廃業届や離職証明書など

※令和4年中の収入状況は、概ね3か月程度の状況がわかるように書類をご用意ください。

保険料一部減免額の計算方法

減免対象の保険料額(A×B/C)に、令和3年(令和3年1月1日から令和3年12月31日)の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。

  1. 75歳以上の方の令和4年度保険料額
  2. 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年(令和3年1月1日から令和3年12月31日)の所得の合計額
  3. 世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者の令和3年の所得の合計額
  4. 主たる生計維持者の令和2年(令和3年1月1日から令和3年12月31日)における所得の合計額が
    300万円以下の場合 全部(10分の10)
    400万円以下の場合 10分の8
    550万円以下の場合 10分の6
    750万円以下の場合 10分の4
    1000万円以下の場合 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、Dに限らず対象保険料の全部を免除

例1 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主(以下、夫)の給与収入の減少が見込まれる夫婦の場合

令和3年の所得
夫 給与所得 100万円 年金所得 70万円
妻 年金所得 10万円

  1. それぞれの令和3年度の保険料を算定(算定方法は、下のリンクをご覧ください。)
    夫 163,500円 妻 44,100円
  2. 本年(令和4年1月1日から令和4年12月31日)の収入減少が見込まれる、令和3年(令和3年1月1日から令和3年12月31日)の給与所得
    1,000,000円
  3. 令和3年(令和3年1月1日から令和3年12月31日)の夫婦合計の所得
    1,800,000円
  4. 世帯主の令和3年(令和3年1月1日から令和3年12月31日)における所得の合計額
    1,700,000円(10分の10に該当)

A×(B/C)×D=計算された数字が減免額
夫 163,500円×(100万円/180万円)×10分の10=90,800円
減免後保険料 163,500円-90,800円=72,700円
妻 44,100円×(100万円/180万円)×10分の10=24,500円
減免後保険料 44,100円-24,500円=19,600円

例2 新型コロナウイルス感染症の影響により、給与収入の減少が見込まれる単独世帯の場合

令和3年の所得
給与所得 200万円 不動産所得 50万円 年金所得 300万円

  1. 令和4年度の保険料を算定(算定方法は、下のリンクをご覧ください。)
    494,900円
  2. 本年(令和4年1月1日から令和4年12月31日)の収入減少が見込まれる、令和3年(令和3年1月1日から令和3年12月31日)の給与所得
    2,000,000円
  3. 令和3年(令和3年1月1日から令和3年12月31日)の合計所得
    5,500,000円
  4. 世帯主の令和3年(令和3年1月1日から令和3年12月31日)における所得の合計額
    5,500,000円(10分の6に該当)

A×(B/C)×D=計算された数字が減免額
494,900円×(200万円/550万円)×10分の6=107,900円
減免後保険料 494,900円-107,900円=387,000円

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
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