後期高齢者医療保険料の賦課誤りについて

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ページ番号1011841  更新日 2023年5月31日

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後期高齢者医療保険料の賦課誤りについて

 多摩市の後期高齢者医療保険料の事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対し、保険料を過大又は過少に賦課していたことが判明しました。
 誤った事務執行により市民の皆様の信頼を損ない、対象となる市民の方へ多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

1 概要

 後期高齢者医療保険料の算定の基礎となる所得・課税情報は、市が市税情報をもとに作成し、保険料を決定する東京都後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」という。)に連携しています。
 被保険者のうち、一部の住所地特例者(※)の所得・課税情報について、市から広域連合への連携時の設定に誤りがあり正しく連携できていなかったため、所得の有無にかかわらず所得「不明」(未申告)として保険料が算定されていたことにより、該当者の保険料が過大又は過少となりました。
 該当の住所地特例者の資格が喪失した際、広域連合のシステムから未申告であることの一覧が出力されたことにより、今回の事象が判明いたしました。
※住所地特例者とは、広域連合区域外の介護保険施設等に入所するために転出した場合に引き続き従前の広域連合が保険者として資格を継続する者です。
 

2 賦課誤りのあった後期高齢者医療保険料について

(1)対象期 

 平成25年度~令和4年度


(2)対象者及び金額 

 過大に賦課した人数と金額 8人 221,700円
 過少に賦課した人数と金額 9人 1,228,600円
 

3 市の対応

(1)令和3、4年度分の保険料については、事前に連絡のうえ、お詫びの文書とともに保険料変更通知をお送りしました。
(2)令和2年度以前分の保険料については、過大に徴収した方には、速やかにご連絡するとともに、お詫びの文書をお送りし、返還手続きを行います。また、過少に賦課した方については、時効により徴収できる期限を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の追加徴収は行いません。
 

4 再発防止策

 正しい所得・課税情報を送信できるよう市システムについてデータ修正を行いました。また、同様の事故が発生しないよう、業務マニュアルの改善を行うとともに、職員が制度を正しく理解したうえで業務にあたるよう、改めて課内で確認を行いました。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。