新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度 ※支援期間が終了しました。

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ページ番号1002057  更新日 2023年6月16日

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後期高齢者医療制度における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度について ※支援期間が終了しました。

東京都後期高齢者医療制度では、給与等の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルスに感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受け取ることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

本制度は、令和5年5月7日をもって終了しました。

申請対象者

申請対象者は、以下のすべてを満たす必要があります。

  • 東京都後期高齢者医療制度に加入している方
  • 被用者である方(勤務先から給与等の支払いを受けている方)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方
  • 上記の就労できなかった期間中、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部を受けることができなかった方

申請対象期間 ※申請期間は終了しました。

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため就労できなかった期間
※ただし、長期入院等の場合は、最長1年6か月まで

支給対象日数

就労できなかった期間のうち、初めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数
※支給額の上限は、(日額:30,887円)です。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。