医療費が高額になったとき(高額療養費)

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ページ番号1002060  更新日 2026年8月1日

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月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が表の自己負担額を超えた場合、超えた額を払い戻します。

申請方法

診療月から約4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付。多摩市役所保険年金課へ郵送または窓口提出。

※一度申請すると振込口座が登録され、次回以降は申請をしなくても口座に振り込まれます。

※申請期間は原則診療月の翌月1日から2年間

1か月の自己負担限度額【令和8年8月~令和9年7月診療分】

≪3割の方≫
所得区分 外来と入院(世帯ごと)の限度額
現役並み所得3
(課税所得690万円以上)
270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1%
〈多数回140,100円 注意3〉
(年間上限1,680,000円 注意4)
現役並み所得2
(課税所得380万円以上)
179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1%
〈多数回93,000円 注意3〉
(年間上限1,110,000円 注意4)
現役並み所得1
(課税所得145万円以上)
85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%
〈多数回44,400円 注意3〉
(年間上限530,000円 注意4)

 

≪2割の方≫
所得区分 外来(個人ごと)の限度額 外来と入院(世帯ごと)の限度額
一般2

22,000円
(年間上限216,000円 注意2)

61,500円
〈多数回44,400円 注意3〉
(年間上限530,000円 注意4・注意5)
≪1割の方≫
所得区分 外来(個人ごと)の限度額 外来と入院(世帯ごと)の限度額
一般1 22,000円
(年間上限216,000円 注意2)
61,500円
〈多数回44,000円 注意3〉
(年間上限530,000円 注意4・注意5)
住民税非課税等
(区分2)注意1
11,000円
(年間上限96,000円 注意2)
25,700円
〈多数回24,600円 注意3〉
(年間上限290,000円 注意4)
住民税非課税等
(区分1)注意1
8,000円 15,700円
(年間上限180,000円 注意4)

 

※入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは支給の対象外となります。

  • 注意1:区分2・・・住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方
    区分1・・・ア、住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は82万6千5百円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、またはイ、住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
  • 注意2:計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、年間上限額を超える場合に、その超える分を支給します。
  • 注意3:診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。
  • 注意4:「外来+入院(世帯ごと)」の年間(8月から翌年の7月まで)の上限額。月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。
  • 注意5:一部41万円の場合があります。

75歳の誕生日を迎える月の自己負担限度額の特例について

月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額になります(限度額は個人ごとに異なります)。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。