医療費が高額になったとき(高額療養費)

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ページ番号1002060  更新日 2023年5月12日

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月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が表の自己負担額を超えた場合は、超えた額を払い戻します。事前に申請をしなくても、診療月からおおよそ4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。お手元に届きましたら、多摩市役所保険年金課後期高齢者医療担当の窓口にご提出ください。

なお、一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請をしなくても口座に振り込まれます。

※申請できる期間は、原則診療月の翌月1日から2年間です。

1か月の自己負担限度額(令和4年10月診療から)

1か月の自己負担限度額一覧≪3割の方≫
所得区分 外来と入院(世帯ごと)の限度額
現役並み所得3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
〈140,100円 注意3〉
現役並み所得2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
〈93,000円 注意3〉
現役並み所得1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
〈44,400円 注意3〉
1か月の自己負担限度額一覧≪2割の方≫
所得区分 外来(個人ごと)の限度額 外来と入院(世帯ごと)の限度額
一般2 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
または18,000円のいずれか低い方
〈144,000円 注意2〉
57,600円
〈44,400円 注意3〉
1か月の自己負担限度額一覧≪1割の方≫
所得区分 外来(個人ごと)の限度額 外来と入院(世帯ごと)の限度額
一般1 18,000円
〈144,000円 注意2〉
57,600円
〈144,000円 注意3〉
住民税非課税等
(区分2)注意1
8,000円 24,600円
住民税非課税等
(区分1)注意1
8,000円 15,000円

※入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは支給の対象外となります。

  • 注意1:区分2・・・住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方
    区分1・・・ア、住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。
    イ、住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
  • 注意2:計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。
  • 注意3:過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当の回数に含みます。

≪自己負担割合が1割の方≫

区分1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額と入院の食費が減額されます。交付に関しては、申請が必要となります。詳しくは、お問い合わせください。

≪自己負担割合が3割の方≫

現役並み所得1・2の方は「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。交付に関しては、申請が必要となります。詳しくは、お問い合わせください。

75歳の誕生日を迎える月の自己負担限度額の特例について

月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額になります(限度額は個人ごとに異なります)。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。