高額医療・高額介護合算療養費(医療費と介護サービス費の自己負担が高額になったとき)

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ページ番号1002058  更新日 2023年5月12日

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毎年、世帯での1年間(毎年8月から翌年7月)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の算定基準額を超えるときは、申請により、超えた額を後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。該当の方は、毎年、2月から3月頃に広域連合から申請書を送付します。お手元に届きましたら、多摩市保険年金課後期高齢者医療担当の窓口にご提出ください。
なお、いずれかの自己負担額が0円の場合は対象になりません。

1年間の世帯単位自己負担限度額一覧

 

負担割合 

 

 

所得区分 

 

 

後期高齢者医療制度+介護保険制度 

3割

 

 

現役並み所得3.

(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得2.

(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得1.

(課税所得145万円以上)

 

67万円

2割 一般2.

56万円

1割

一般1.

 56万円

住民税非課税等:区分2.

31万円

住民税非課税等:区分1.

19万円

東京都後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度の概要について、ホームページ「東京いきいきネット」で紹介しています。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6807 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。