特定生産緑地
特定生産緑地制度
生産緑地が都市計画決定された告示日(以下「都市計画決定」といいます。)から30年経過後は、いつでも買取申出が可能になりますが、従来適用されていた固定資産税等の税制特例措置が、5年間の激変緩和措置を経てなくなります。
生産緑地の都市計画決定から30年経過後も、従来適用されていた税制特例措置を受けるためには、生産緑地の所有者などの意向をもとに、市が生産緑地を特定生産緑地に指定する必要があります。
特定生産緑地に指定した場合、買取申出ができる時期は、「生産緑地の都市計画決定から30年経過後」から、10年延期されます。
また、特定生産緑地は10年毎に更新が可能です。
特定生産緑地の指定は、生産緑地の都市計画決定から30年が経過する前に受ける必要があります。
特定生産緑地の指定状況
多摩市での特定生産緑地の指定状況(令和6年12月6日公示)は、以下添付ファイルのとおりです。
- 特定生産緑地の指定による法的効力が生じるのは、申出基準日以後です。
- 「特定生産緑地(多摩市)の指定及び解除」の特定生産緑地番号は「(申出基準日の年度の西暦下3桁)-(生産緑地地区番号)」で表しています。
(例:「令和4年度(2022年度)が申出基準日の生産緑地地区番号1」を特定生産緑地に指定すると「022-1」となります) - 「指定図」の図面上で示している番号は「生産緑地地区番号」です。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6856 ファクシミリ番号:042-339-7754
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