高度地区
建築物の高さの最高限度(絶対高さ制限)の指定
建築物の高さの最高限度(絶対高さ制限)の指定は、都市計画に基づき、建築物の高さの最高限度を定めるもので、市街地の環境を維持することが目的です。
市では、主に北側隣地の日照を確保するために、斜線制限型の高度地区を定めてきましたが、このルールだけでは敷地形状によっては周辺より高い建物が建築できる場合があります。
平成22年11月29日付多摩市告示第605号において、従来の斜線型のルールに加え、新たに建築物の高さの上限(絶対高さ制限)を定めるもので、建築物の高さが制限されることとなります。詳しくは、以下をご覧ください。
- 建築物の高さの最高限度(絶対高さ制限) (PDF 179.0KB)
- 高度地区変更計画書 (PDF 169.9KB)
- 高度地区変更の概要1(たま広報平成22年12月5日号AD面) (PDF 3.3MB)
- 高度地区変更の概要2(たま広報平成22年12月5日号BC面) (PDF 769.3KB)
建築物の高さの最高限度(絶対高さ制限)の緩和
市では、一定の基準を要件に、建築物の高さの最高限度(絶対高さ制限)の緩和を行っています。詳しくは、以下の解説、基準確認表及び規則をご覧ください。
- 絶対高さ制限に関する解説 (PDF 454.7KB)
- 多摩都市計画高度地区(多摩市決定)に係る許可に関する基準 (PDF 86.6KB)
- 多摩都市計画高度地区(多摩市決定)に係る認定に関する基準 (PDF 188.7KB)
- 高度地区認定基準確認表 (PDF 107.1KB)
- 多摩市多摩都市計画高度地区に係る認定及び許可の手続に関する規則 (PDF 119.1KB)
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