高度地区

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ページ番号1004980  更新日 2023年3月16日

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建築物の高さの最高限度(絶対高さ制限)の指定

建築物の高さの最高限度(絶対高さ制限)の指定は、都市計画に基づき、建築物の高さの最高限度を定めるもので、市街地の環境を維持することが目的です。
市では、主に北側隣地の日照を確保するために、斜線制限型の高度地区を定めてきましたが、このルールだけでは敷地形状によっては周辺より高い建物が建築できる場合があります。
平成22年11月29日付多摩市告示第605号において、従来の斜線型のルールに加え、新たに建築物の高さの上限(絶対高さ制限)を定めるもので、建築物の高さが制限されることとなります。詳しくは、以下をご覧ください。

建築物の高さの最高限度(絶対高さ制限)の緩和

市では、一定の基準を要件に、建築物の高さの最高限度(絶対高さ制限)の緩和を行っています。詳しくは、以下の解説、基準確認表及び規則をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6856 ファクシミリ番号:042-339-7754
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