多摩市斜面地における建築物の建築の制限に関する条例
限られた土地の有効活用や居住水準の向上等を目的とした平成6年の建築基準法の改正により、住宅地下室について容積率不算入の特例規定が設けられました。しかし、建築技術の高度化等を背景に、この容積率不算入の特例規定を斜面地の建築行為に適用する事例が見られるようになり、低容積率の指定がされている地域の斜面地に大規模な共同住宅が建設されるなど、斜面地を抱える自治体において多くの問題が生じる事態となりました。
国が平成17年6月に行った建築基準法の改正により、住宅地下室の容積率算定に関わる地盤面の位置について、市の条例で定めることが可能となりました。こうした状況を踏まえ、斜面地が点在する多摩市では、斜面地や周辺地域における良好な居住環境の確保と調和のとれた土地利用を図ることを目的として、平成19年6月1日に本条例を施行しました。
また、平成27年6月の建築基準法の改正により、老人ホーム等について地下室の容積率不算入の特例規定が適用拡大されたことに対応するため、本条例の一部(第2条のみ)を平成27年10月に改正し、平成28年1月4日から施行します。
- 多摩市斜面地における建築物の建築の制限に関する条例(外部リンク)
- 多摩市斜面地における建築物の建築の制限に関する条例施行規則(外部リンク)
- 平成27年10月一部改正新旧対照表 (PDF 96.6KB)
- 「多摩市斜面地における建築物の建築の制限に関する条例」逐条解説(平成27年10月改正) (PDF 333.3KB)
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