生産緑地の買取りの申出

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1010532  更新日 2023年3月16日

印刷大きな文字で印刷

生産緑地の買取りの申出とは

生産緑地の所有者は、以下のいずれかに該当した場合、自身の所有する生産緑地を時価で買い取るべき旨を、市長に対して申し出ることができます。

  • 生産緑地の指定から30年を経過した場合
  • 農業の主たる従事者、または主たる従事者ではなくても、法令で定める割合以上の従事をしていた者が死亡した場合(相続が発生した場合)
  • その者が農業に従事できなくなる程の身体的な故障を有した場合

買取りの申出後、3か月以内に申出のあった生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地地区内における行為の制限(農地等として管理する義務、建築等の制限、原状回復の義務等)が解除されます。その後都市計画変更を経て、生産緑地地区から削除されます。

詳細は、添付ファイルの「生産緑地買取申出の手続きの流れ」をご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6856 ファクシミリ番号:042-339-7754
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。