新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の臨時特例制度 【令和4年度分の申請をもって終了します】
新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の臨時特例制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例を利用した国民年金保険料の「免除・納付猶予」、学生の場合は「学生納付特例」の申請が可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
臨時特例の対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例申請は、次の1及び2のいずれも満たした方が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得見込額が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
- 当年中の所得見込額が全額免除基準相当や一部免除基準相当などに該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除や納付猶予が適用になります。
- 免除・納付猶予の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が上記1・2のいずれにも該当するときにも臨時特例申請をすることができます。
免除・納付猶予
申請の対象となる期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、令和4年度分の申請をもって、終了しました。
なお、過去期間で申請できるのは、日本年金機構が申請書を受理した月から2年1ケ月前までの期間に限ります。
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
手続き先
市役所保険年金課、または府中年金事務所
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
窓口で手続きするときの必要書類
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)
※同一世帯の方以外の代理人が手続きを行う場合は、上記の必要書類のほか、委任状と代理人の本人確認書類が必要です
郵送で申請手続きをするときの必要書類
郵送先は、府中年金事務所です。
〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2
必要書類
- 申請書
- 所得の申立書
次のリンク先から該当する書類をダウンロードし、必要事項を記入し郵送してください。
年度ごとに「申請書」と「所得の申立書」が必要です。
申請書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)の写し
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)の表裏両面の写し
学生納付特例(学生の場合)
申請の対象となる期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、令和4年度分の申請をもって、終了しました。
なお、過去期間で申請できるのは、日本年金機構が申請書を受理した月から2年1ケ月前までの期間に限ります。
令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)
手続き先
市役所保険年金課、または府中年金事務所
※多摩センター駅出張所・聖蹟桜ヶ丘駅出張所では手続きできません
窓口で手続きするときの必要書類
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 年金番号がわかるもの(年金手帳など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)
- 有効期限が記載された学生証、または在学証明書
※同一世帯の方以外の代理人が手続きを行う場合は、上記の必要書類のほか、委任状と代理人の本人確認書類が必要です
郵送で申請手続きをするときの必要書類
郵送先は、府中年金事務所です。
〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2
必要書類
- 申請書
- 所得の申立書
- 学生証(両面の写し)または在学証明書
次のリンク先から該当する書類をダウンロードし、必要事項を記入し郵送してください。
年度ごとに「申請書」と「所得の申立書」が必要です。
申請書にマイナンバーを記入して郵送で申請される場合は、次の書類も添付してください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)の写し
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票など)の表裏両面の写し
免除等が承認された期間の将来の受給年金額
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
くわしくは、次の日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金保険料の追納について
免除等の承認を受けた期間の国民年金保険料は、10年以内であればさかのぼって納める(追納する)ことができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、免除等の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますが、追納をすることで老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
くわしくは、次の日本年金機構ホームページをご覧ください。
委任状
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
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