老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本について
令和6年11月1日(金曜)から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できます
日本年金機構では令和6年11月1日(金曜)から、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用を開始します。これにともない、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となります。
日本年金機構において戸籍関係情報の情報連携の対象となる届書や添付が省略できる書類は、「情報連携を行う届書等一覧(PDF)」または各届書における案内をご確認ください。
対象となる範囲
- 請求される方と配偶者との身分関係を確認する場合
- 請求される方と20歳以下の子との身分関係を確認する場合
戸籍関係情報の情報連携の対象となる届書や添付が省略できる書類
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
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