国民年金のよくある質問
年金を受けている方がお亡くなりになりました
受給権者死亡届について
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、受給権者死亡届の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、年金受給権者死亡届を省略できます。
未支給年金について
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
1.未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
2.提出方法
必要な届出 | 添付書類 | 様式および記入例 |
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死亡の届出 |
亡くなった方の年金証書 死亡の事実を明らかにできる書類(下記のいずれかの書類)
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受給権者死亡届(報告書) |
未支給年金請求の届出 |
戸籍謄本・住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。 |
未支給年金・未支払給付金請求書(複写帳票)※4 |
※1 請求する方が配偶者または遺族年金を請求する子の場合、マイナンバーを記入することで戸籍謄本の添付を省略できます
※2 亡くなった方の住民票の除票は、請求する方の世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。また、マイナンバーを記入することで、請求する方の世帯全員の住民票の写しの添付を省略できます
※3 請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です
※4 様式は2部複写です。ダウンロードして使用する場合は、2枚とも記入してください。所定の複写様式を希望される場合は、ねんきんダイヤル(電話 0570-05-1165)に連絡してください
提出先について
提出先は、府中年金事務所または、共済組合です。
なお、障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金のみを受給している方がお亡くなりになりましたら、市役所保険年金課へ提出ができます。
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受給権者死亡届(外部リンク)
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受給権者死亡届(記入例)(外部リンク)
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未支給年金・未支払給付金請求書(外部リンク)
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未支給年金・未支払給付金請求書(記入例)(外部リンク)
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生計同一関係に関する申立書(遺族年金・未支給・死亡一時金)※ 配偶者または子が請求するとき(外部リンク)
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生計同一関係に関する申立書(遺族年金・未支給・死亡一時金)※ 配偶者・子以外が請求するとき(外部リンク)
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日本年金機構 添付書類の原本の返却を希望するとき(外部リンク)
書類は電話で依頼できます
関連情報
国民年金に加入中の方がお亡くなりになりました
死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が死亡一時金を受けることができます。
- 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
- 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
- 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
必要な書類等について
書類名 | 確認事項 |
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国民年金死亡一時金請求書 | |
亡くなった方の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 | 提出できないときは、その理由書 |
戸籍謄本(記載事項証明書) または法定相続情報一覧図の写し (請求する方が亡くなった方の配偶者の場合、マイナンバーを記入することで省略できます。) |
死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認のため 戸籍謄本は死亡日以降に交付されたもの |
世帯全員の住民票の写し (マイナンバーを記入することで添付を省略できます。) |
死亡者との生計同一関係の確認のため 死亡日以降に交付されたもの |
死亡者の住民票の除票 | 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要 |
受取先金融機関の通帳等 (本人名義) |
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等
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年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。詳しくは「添付書類の原本の返却を希望するとき」をご覧ください。
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国民年金死亡一時金請求書(外部リンク)
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国民年金死亡一時金請求書(記入例)(外部リンク)
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日本年金機構 インターネット専業銀行で年金の受け取りはできますか(外部リンク)
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日本年金機構 添付書類の原本の返却を希望するとき(外部リンク)
提出先
提出先は、府中年金事務所または、市役所保険年金課です。
書類は電話で依頼できます
関連情報
どのような人が国民年金に加入するのですか
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することになっています。
加入者は、3つのグループに分かれており、加入の手続き先や保険料の納付方法が異なります。
加入者 |
手続き先 |
納付方法 |
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第1号被保険者 | 自営業者や学生など、第2号・第3号被保険者以外の方 | 多摩市 | 自分で納めます。なお、国民年金保険料の納付が困難な方は、保険料の免除制度があります |
第2号被保険者 | 会社員・公務員など | 勤務先 |
厚生年金保険料として給料から天引きされますので、それとは別に納めることはありません |
第3号被保険者 | 第2号被保険者(65歳未満)に扶養されている配偶者 | 配偶者の勤務先 | 配偶者の勤務先が加入する年金制度全体で国民年金に必要な費用を負担していますので、納めることはありません |
- 第1号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者になれません
年金が振り込まれません
年金が振り込まれない場合は、次のようなことが考えられます。
- 氏名や受け取り希望先の金融機関を変更した
- 現況届の提出など必要な手続きがお済みでない
詳しくは、年金振り込み業務を行っている機関へお問い合わせください。
問い合わせ先
- 国民年金や厚生年金が振り込まれない場合
府中年金事務所 電話 042-361-1011 (代表)
- 共済年金が振り込まれない場合
各共済組合
日本年金機構からのお知らせ
年金の振込額が減りました
公的年金の振込額が減少した主な理由は、次のようなことが考えられます。
1. 年金額の改定があった場合
年金額の改定がありますと日本年金機構より6月に、『年金額改定通知書』『年金振込通知書』が送付されます。
詳細については、府中年金事務所へお問い合わせください。
2. 公的年金からの徴収額に変更があった場合
年金の振込額が変更になった理由の多くは、年金から特別徴収(天引き)される税金や保険料の額の変更によるものです。
詳細については、担当部署へお問い合わせください。
日野税務署 電話:042-585-5661(自動音声でご案内します)
所得税及び復興特別所得税
多摩市役所 電話 042-375-8111 (代表)
名 称 |
担当部署 |
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介護保険料 | 介護保険課 介護保険担当 |
国民健康保険税 | 保険年金課 保険税担当 |
後期高齢者医療保険料 | 保険年金課 後期高齢者医療担当 |
住民税(市民税・都民税)※ | 課税課 市民税係 |
※公的年金から特別徴収される住民税について
徴収方法 |
普通徴収(上半期) |
年金特別徴収(下半期) |
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徴収月 | 6月(1期)・8月(2期) | 10月・12月・翌年2月 |
徴収税額 | 令和6年度の年税額の半分を、第1期、第2期の納付書等により納付 | 令和6年度の年税額の半分を、10月・12月・翌年2月の3回の年金より徴収 |
徴収方法 |
普通徴収(上半期) |
年金特別徴収(下半期) |
---|---|---|
徴収月 | 4月・6月・8月 | 10・12月・翌年2月 |
徴収税額 | 令和5度分の年税額の半分を、4月・6月・8月の3回の年金より徴収 | 令和6度の年税額から左記の上半期徴収額を差し引いた額を、10月・12月・翌年2月の3回の年金より徴収 |
- 前年度と比較して年税額が大きく変わった場合は、上半期と下半期の徴収税額に大きな差が生じることがあります。
- 年金から特別徴収される住民税は、公的年金所得から生じるもののみで、それ以外の所得から生じる住民税は、普通徴収(納付書による納付や口座振替等)または、給与から特別徴収されます。
日本年金機構からのお知らせ
基礎年金番号がわかりません
メールや電話等ではお答えすることができません。
ご自分の基礎年金番号がわからない場合は、以下の書類でご確認ください。
- 基礎年金番号通知書
- 青色の年金手帳(青色以外の年金手帳をお持ちの方は、以下の書類でご確認ください。)
- 国民年金保険料の口座振替額通知書
- 国民年金保険料の納付書、領収書
- 年金証書
- 各種通知書等(年金額改定通知書、年金振込通知書等)
- 平成28年度「ねんきん定期便」(平成28年4月から平成29年3月発送分)
上記の書類がお手元にない場合は、次のいずれかでご確認ください。
1.基礎年金番号通知書の再発行の手続きをしてください。
該当する区分 |
手続き場所 |
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第1号被保険者または任意加入被保険者(国民年金に加入中の方) |
府中年金事務所または多摩市 お急ぎの場合は、府中年金事務所の窓口でお手続きしてください |
第2号被保険者(厚生年金等に加入している方) | 勤務する事業所を経由して、または直接、事業所の所在地を管轄する年金事務所 |
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者の方) |
第2号被保険者が勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所 |
※上記に該当しない方は、府中年金事務所で手続きしてください
2.「ねんきん定期便」をお手元にご用意のうえ、「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」にお電話ください。後日、日本年金機構より、基礎年金番号が記載された書類を郵送します。
3.ねんきんネットをご活用ください。「ねんきんネット」 は 、 スマートフォン等からご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです。また、マイナポータルと 「ねんきんネット 」を連携することでさまざまな機能が利用できます。
日本年金機構からのお知らせ
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日本年金機構 基礎年金番号は何で確認できますか。(外部リンク)
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日本年金機構 年金手帳や基礎年金番号通知書をなくしたのですが、再発行できますか。(外部リンク)
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日本年金機構 年金手帳の変遷等に係る資料(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。