扶養親族等申告書の提出について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1001952  更新日 2025年9月9日

印刷大きな文字で印刷

令和8年分公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出について

日本年金機構では、公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和8年分の「扶養親族等申告書」を令和7年9月10日(水曜)より順次、紙またはメールでお送りしています。
この申告書は令和8年2月以降にお支払いする年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な書類です。
お手元に届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する方は、記載されている期限内に紙による提出か電子申請をお願いします。
※源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」はお送りしていません
※各種控除に該当しない方は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません

申告書の対象者

老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)を受け取っており、年間の金額が以下に該当する方へ、日本年金機構から申告書のお知らせ(紙またはメール)をお送りしています。

対象者
 

令和7年分まで

令和8年分以降

65歳未満の方 108万円以上 155万円以上
65歳以上の方 158万円以上 205万円以上
退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方 退職共済年金の年金額が80万円以上 退職共済年金の年金額が127万円以上

 

税制改正により、令和8年分から源泉徴収の対象となる金額が引き上げられました。そのため、これまで毎年、申告書をお送りしていた方であっても、令和8年分からは源泉徴収の対象外となり、申告書をお送りしない場合があります。
年金が源泉徴収の対象とならない方であっても、個人住民税の課税対象となる場合は、住民税の申告が必要となる場合があります。詳しくは次をご確認ください。

電子申請のお知らせの送信

日本年金機構よりマイナポータルとねんきんネットを連携している年金額が一定以上である老齢年金等の受給者を対象に、順次、令和8年分扶養親族等申告書の提出のご案内をマイナポータルのお知らせに送信します。
マイナポータルのお知らせにある「申請」ボタンから電子申請による提出が可能です。

電子申請により提出した場合は、紙の扶養親族等申告書の提出は不要です。

電子申請で提出すると、翌年以降の申告書のご案内について、紙の申告書をお送りせず、マイナポータル等のお知らせのみ等でお知らせします。

紙の扶養親族等申告書の送付

日本年金機構より年金額が一定以上である老齢年金等の受給者を対象に、令和8年分扶養親族等申告書を送付します。

問い合わせ先

扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル

0570-081-240(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合:(東京)03-6837-9932

府中年金事務所

042-361-1011(代表)
所在地:〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。