【年金】氏名のフリガナを変更する場合のお願い
戸籍等に記載される氏名のフリガナを変更する方へ
戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
これにより、本籍地の市区町村から、順次、氏名のフリガナの通知書が送付されます。
通知された氏名のフリガナについて変更等の届出をした場合は、次のとおり年金関係の手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。
年金受給者の方
日本年金機構から、年金の受取先金融機関の口座名義の変更が必要な方に対して、「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送付されます。お知らせが届いた方は、年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要となります。
なお、口座名義(フリガナ)と年金記録の氏名のフリガナが相違しますと、年金の支払いが一時的に止まることがありますのでご注意ください。
国民年金第1号被保険者の方
1.国民年金保険料を口座振替によりお支払いいただいている方
氏名のフリガナを変更等する届出を行い、戸籍等に合わせて口座名義(フリガナ)を変更した場合は、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」の提出が必要となります。
2.国民年金保険料を納付書により納付していただいている方
未納期間がある場合は、変更後の氏名で国民年金保険料の納付書が再発行される場合がありますので、重複納付とならないよう注意してください。なお、氏名のフリガナの変更前・変更後のいずれの納付書でも納付可能です。
健康保険被保険者(協会けんぽ)の方
協会けんぽより資格確認書が発行されている場合は、変更後の氏名のフリガナで資格確認書が発行されます。
不審な電話や訪問にご注意ください
電話や訪問により、預貯金額や口座番号・口座名義などの個人情報をお聞きすることはありません。怪しいなと感じたら、相手の名前や所属等を確認し一旦電話を切ったうえで、お近くの年金事務所等へお問い合わせください。
電話 042-361-1011
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
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