年金の手続きに関する電子申請サービスについて
電子申請サービスについて(年金等の受給関係)
インターネットを利用して申請・届出をすることができます。インターネットを経由するため、いつでも・どこでも手続きができます。
老齢年金請求書(はじめて老齢年金を請求する場合)
日本年金機構から届いた年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている方が電子申請を利用できる方です。
電子申請を利用できない方
次の方は電子申請を利用できません。紙の請求書を提出する必要がありますので、年金事務所または街角の年金相談センターでの手続き、あるいは郵送による提出をお願いします。
- 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
- 別居、内縁または年収が850万円以上の配偶者がいる方
- 別居等の18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)の子がいる場合
- 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
- 成年後見人等が本人に代わって請求する方
- すでに他の年金を受け取っている方
- 年金を本来より早く受け取ること(繰上げ請求)を希望する方
- 年金を本来より遅く受け取ること(繰下げ請求)を希望する方
老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合)
令和7年1月以降に65歳に到達する方で、日本にお住まいの以下の方が電子申請を利用できます。
- 特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になり、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受ける方
- 老齢基礎年金のみを繰り上げて受けている方が65歳になり、新たに老齢厚生年金を受け取る権利が発生した方
対象者には、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構から「年金請求書(はがき)」をお送りします。
電子申請を利用できない方
次の方は電子申請を利用できません。郵便でお送りしている年金請求書(はがき)にてお手続きください。
- 配偶者または子と生計維持関係が無くなった方
- すでに障害年金や遺族年金等の他の年金を受け取っている方
年金生活者支援給付金請求書
令和7年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方が電子申請を利用できます。
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が所得基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。
年金受取機関変更届
年金受取機関の変更にあたり、「公金受取口座」を変更する年金の受け取り先に指定する方が、電子申請を利用できます。
電子申請を利用できない方
次の方は電子申請を利用できません。該当する方は、年金事務所または街角の年金相談センターにてお手続きください。
- 年金の受取先を海外の金融機関とする方
- 後見人等が手続きをする場合
- 年金担保融資を受けている方
- 平成27年10月1日以降(被用者年金一元化後)に受給権が発生した厚生年金以外の、共済組合から受け取っている年金の受取口座変更を希望する方
扶養親族等申告書
日本年金機構から、扶養親族等申告書(以下「申告書」という)が送付される方が電子申請の対象となります。申告書の提出が必要かどうか、および源泉徴収税額の計算方法については、次の「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」をご覧ください。
関連情報
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
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