督促状が届いてしまったら

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ページ番号1013057  更新日 2024年6月5日

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市税の督促状とは?

市税は、それぞれの税目・納期ごとに納期限が決められています。この納期限までに税金が納められていない場合、地方税法に基づき督促状を送付します。督促状を送付しても納付されない場合には催告書を送付し、それでもなお納付されない場合は調査のうえ、差押を行う可能性があります。

督促状が届きましたら速やかに納付をお願いします。また、納付が困難な場合は放置せず納税課(042-338-6852)へご相談ください。

なお、口座振替をご利用すれば、納め忘れてしまうことを防ぐことができます。お申込みいただければ納期限に自動的に納付することができ、直接納付窓口へ行く必要もなく大変便利です。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

黄色の督促状の封筒
督促状はこのような目立つ色の封筒でお送りしていますので、至急ご開封をお願いします。

督促状に関するよくあるお問い合わせ

全般について

1週間前に督促状に記載の税目・期別・金額の市税を納付したのに督促状が届いたがなぜか?

行き違いにより発送した督促状ですので破棄ください。納付いただいてから、市で収納確認が取れるまで約2週間かかります。納期限後の納付は、行き違いにより督促状が送付される場合がありますので、今後は納期限内にご納付をお願いします。

納付約束(分割納付)しているのに督促状が届いたがなぜか?

地方税法には、納期限において未納がある全ての方(徴収猶予中の方を除く)に、市は督促状を送らなければない旨が規定されています。従いまして、一部納付や分割納付をされている場合には、毎月の指定期日までに納付いただいたとしても、本来納期限の期別税額が全部未納もしくは一部未納がある場合は、約1か月程度で本来納期限日における未納額が記載された督促状が送付されます。
納付約束または分割納付をされている方は、ご連絡いただいた旨を市において記録していますので、問題ありません。お手数ですが、督促状は破棄ください。

「延滞金要す」と記載されているがいくらかかるのか?

納期限から納付するまでの期間に応じて、地方税法に基づき延滞金は、計算します(令和5年は概ね年率8.7%)。本税を納付した日で計算して、延滞金額が1,000円を超えた場合は、後日届く納付書で延滞金の納付をお願いします。詳しい計算方法等については以下のリンクをご覧ください。

納付することが困難である。

まずは、多摩市役所納税課(042-338-6852)までご連絡ください。納税に関するご相談を随時、受け付けています

市民税・都民税(普通徴収)について

多摩市から既に転出しているので納める必要はないのではないか?

市民税・都民税(住民税)は、毎年1月1日時点においてお住まいの自治体から1年間分が課税されます。1月2日以降に転出されたとしても、当該年度については、多摩市に納める必要があります。 

給与収入であるため、市民税・都民税(住民税)は特別徴収(給与天引き)ではないのか?

転職をされた場合、特別徴収(給与天引き)されていない場合があります。6月分以降の給与明細にて、住民税が控除されているかをご確認ください。なお、翌年6月分より原則、現在のお勤め先からの特別徴収(給与天引き)となりますが、詳しくはお勤め先の給与担当者にご相談ください。

固定資産税・都市計画税について

対象の物件は既に売却したので納める必要はないのではないか?

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点における登記上の所有者に、物件の所在地の自治体から1年間分が課税されます。1月2日以降に登記の変更をされたとしても、当該年度分は多摩市に納める必要があります。 

軽自動車税(種別割)について

該当の車両は既に売却(譲渡)しているので納付する必要はないのではないか?

軽自動車税種別割は毎年4月1日時点における登録上の所有者の方に課税されるため、納税通知書でお知らせした通り納付する必要があります。

このページに関するお問い合わせ

納税課 収納係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6852 ファクシミリ番号:042-338-6810
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。