個人情報保護制度について 守ります「あなたの個人情報」
市では、平成11年に「多摩市個人情報保護条例」を制定し、市民の皆さんの個人情報の適正な取扱いについてルール化しています。
その内容をご紹介します。
多摩市個人情報保護条例
個人情報保護制度って、一体なに?
市は、市民の皆さんの生活に密着した仕事を行っていますので、さまざまな個人情報を保有しています。こうした個人情報は、市のそれぞれの仕事のために皆さんからお預かりしたものですので、特に慎重に取り扱う必要があります。
また、皆さんの個人情報を守るためには、本人が自分の個人情報の流れをコントロールできるような仕組み(自分の情報の開示、訂正、削除等を求めることができるような仕組み)を整える必要があります。
個人情報保護制度とは、このように、市の個人情報の取扱いについてのルールを定めるとともに、自分の情報の開示、訂正、削除等を求める権利を保障するものです。
請求の手続など
どこに行けばいいの?
多摩市役所本庁舎3階にある文書法制課が、教育委員会などの行政委員会を含め請求や相談の窓口となっています(多摩市議会を除く)。
郵送でも受け付けておりますが、必要書類等詳細は必ずお問い合わせください。
誰が請求できるの?
求める個人情報の本人です。本人が未成年者等の場合は、その法定代理人も請求できます。また、委任を受けた任意代理人も請求できます。
(注)詳細についてはお問い合わせください。
どうやって請求するの?
所定の請求書で請求してください。
なお、個人情報の開示等請求の際には、運転免許証、パスポート等本人であることを証明するための書類が必要ですので、必ず事前にお問い合わせください。
本人の情報なんだから、請求すれば全部見られるんですよね?
できるだけ開示するのが原則ですが、例えば、法令等で開示できないとされている情報や開示すると事業執行に著しい支障が生じる情報などは、本人からの請求であっても非開示となることがあります。
請求してからどのくらいの期間で決定するの?
個人情報の開示請求等については、請求日の翌日から14日以内、また、個人情報の訂正、削除、中止請求については、請求日の翌日から21日以内に、請求に応じられるかどうかの決定をして、その後遅滞なく通知します。
ただし、請求された文書が大量な場合など、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を30日まで延長することがあります。
費用はかかるの?
請求・閲覧は、無料です。
個人情報の写しの作成については、その実費(例えば、白黒コピー代A3版まで1ページ10円)をご負担いただきます。
決定に不服があるときはどうすればいいの?
請求に対する市の決定に不服があるときは、3か月以内に審査請求ができます。審査請求があったときは、市は、救済機関である「多摩市行政不服審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をします。
市への審査請求をせずに、処分の取り消しの訴えを提起することもできます。
毎年どのくらい開示等の請求があるの?
令和4年度には、個人情報保護制度は41件の請求がありました。
このページに関するお問い合わせ
文書法制課 文書公開係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6829 ファクシミリ番号:042-371-2008
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