特定個人情報の保護について

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ページ番号1005382  更新日 2023年3月14日

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市では、番号制度の適正な運用を図るため、平成27年度に「多摩市特定個人情報の保護措置の特例に関する条例」を制定し、個人番号及び個人番号をその内容に含む特定個人情報に対する厳格な保護措置の整備・運用を行っています。

番号制度とは

番号制度(マイナンバー制度)は、住民投票を有する全ての国民に1人1つの番号を付して、社会保証、税、災害対策の分野で活用することで、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するものです。
個人番号(マイナンバー)は各種の個人情報を正確に名寄せすることができ、悪用された際の危険性が一般の個人情報と比べて高いとの懸念があるため、個人番号や個人番号をその内容に含む特定個人情報は、通常の個人情報に比べ、より慎重な取扱いが求められます。

特定個人情報の取扱い

収集等の制限

特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に認められた場合以外は、収集し、または保管することができません。

利用の制限

特定個人情報は、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合を除き、特定個人情報に係る業務の目的以外の目的のために利用することができません。

提供の制限

番号法に認められた場合以外は、特定個人情報を提供することができません。

国が定める取扱いについては、国のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

文書法制課 文書公開係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6829 ファクシミリ番号:042-371-2008
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