多摩市個人情報保護条例(条文)

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ページ番号1005380  更新日 2023年5月15日

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多摩市個人情報保護条例(平成11年条例第1号)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行及び個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、市民の基本的人権の擁護と信頼される市政の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 この条例において、「実施機関」とは、市長、下水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会とする。

第2章 実施機関の責務等

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市民の基本的人権を尊重し、個人情報の適正な取扱いに関して必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、その職員に対して、個人情報の適正な取扱いに関する教育及び研修を行い、指導及び監督をしなければならない。

(個人情報保護管理責任者等の設置)

第4条 実施機関は、個人情報保護管理責任者その他の実施機関内部において保有個人情報を適正に管理するための組織(以下「個人情報保護管理責任者等」という。)を置かなければならない。

2 個人情報保護管理責任者等は、保有個人情報を適正に管理するほか、個人情報の保護のため必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の保有状況に関する帳簿の作成)

第5条 実施機関は、法第75条第5項の規定により、個人情報の保有の状況に関する事項を記載した別に定める帳簿を作成する。

2 前項の帳簿は、公表しない。

第3章 開示等請求

(開示義務の特例)

第6条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、多摩市情報公開条例(平成12年多摩市条例第53号)第7条第2号ウ(法第78条第1項各号に該当するものを除く。)に掲げる情報とする。

(開示等請求の記載事項)

第7条 開示等請求(開示(法第76条第1項に規定する保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)、訂正(法第90条第1項に規定する保有個人情報の訂正をいう。以下同じ。)又は利用停止(以下「開示等」という。)の請求をいう。以下同じ。)に係る書面には、法第77条第1項各号、第91条第1項各号又は第99条第1項各号に掲げる事項のほか、開示等請求に必要な範囲で実施機関が別に定める事項の記載をすることができる。

(開示等決定等の期限)

第8条 開示決定等は開示等請求があった日の翌日から起算して14日以内に、訂正決定等及び利用停止決定等は開示等請求があった日の翌日から起算して21日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項、第91条第3項又は第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(以下「開示等決定等」という。)をすることができないときは、開示等請求があった日の翌日から起算して30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由及び延長後の期間を開示等請求をした者(以下「開示等請求者」という。)に通知しなければならない。

3 開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

4 訂正決定等又は利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等又は利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、訂正又は利用停止の請求をした者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等又は利用停止決定等をする期限

(費用の負担)

第9条 保有個人情報の開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報の写しの交付による開示請求があった場合の当該写しの作成に係る費用は、開示請求者の負担とする。

2 前項ただし書に規定する費用の額は、市長が別に定める。

第4章 多摩市行政不服審査会

(多摩市行政不服審査会の調査権限)

第10条 多摩市行政不服審査会(多摩市行政不服審査会条例(平成27年多摩市条例第63号)第1条の規定により設置される多摩市行政不服審査会をいう。以下「審査会」という。)は、必要があると認めるときは、諮問実施機関等(法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関及び多摩市議会個人情報保護条例(令和4年多摩市条例第43号)第45条第1項の規定により審査会に諮問した多摩市議会議長(以下「議長」という。)をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった開示等決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関等に対し、審査請求のあった開示等決定等に係る保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条(法第106条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその知っている事実を陳述するため審査会に出頭した者(審査請求人、参加人及び諮問実施機関等を除く。)は、市長が別に定めるところにより、旅費を受けることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 多摩市情報公開・個人情報保護運営審議会

(多摩市情報公開・個人情報保護運営審議会)

第12条 個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、多摩市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次のいずれかに該当する場合において、法第129条の規定により実施機関が行う諮問及び多摩市議会個人情報保護条例第50条の規定により議長が行う諮問に応じ、個人情報保護制度に関する事項について審議し、答申するものとする。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の11第2項の規定により、同項に規定する避難支援等関係者に対し同条第1項に規定する名簿情報を提供しようとする場合であって、本人の同意が得られないときに、審議会への諮問及びこれに対する答申をもって当該同意に代えようとする場合

(4) 諮問実施機関等における保有個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

3 審議会は、前項に規定するもののほか、個人情報保護制度に関する重要事項について、市長に建議することができる。

4 審議会は、市長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。

5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 雑則

(実施状況の公表)

第13条 市長は、毎年1回各実施機関の個人情報の保護に係る実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則(略)

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