多摩市特定個人情報の保護措置の特例に関する条例(条文)
多摩市特定個人情報の保護措置の特例に関する条例(平成27年条例第54号)
趣旨
第1条
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第31条の規定に基づき、多摩市(以下「市」という。)が保有する特定個人情報の適正な取扱いの確保並びに開示、訂正、利用の中止、削除及び提供の中止の実施に必要な措置を講ずるため、多摩市個人情報保護条例(平成11年多摩市条例第1号。以下「個人情報保護条例」という。)の特例を定めるものとする。
定義
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報
番号法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2)個人番号
番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3)特定個人情報
番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5)特定個人情報ファイル
番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6)保有特定個人情報
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(市政情報(多摩市情報公開条例(平成12年多摩市条例第53号)第2条第2号に規定する市政情報をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。)をいう。
(7)実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
特定個人情報の収集等の制限
第3条
実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、または保管してはならない。
委託等に伴う措置
第4条
実施機関は、あらかじめ、多摩市情報公開・個人情報保護運営審議会(個人情報保護条例第29条に規定する審議会をいう。以下「審議会」という。)の同意を得た上で、個人番号利用事務(番号法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。)または個人番号関係事務(同条第11項に規定する個人番号関係事務をいう。)(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部または一部を外部に委託することができる。
2 前項の規定により個人番号利用事務等の全部または一部の委託を受けたものは、実施機関の許諾を得た場合に限り、その全部または一部の再委託をすることができる。
3 前2項の規定により個人番号利用事務等の委託をする実施機関及び個人番号利用事務等の再委託をするものは、当該委託または再委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、特定個人情報保護のため必要な措置を講ずるとともに、当該委託または再委託を受けたものに対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
受託者等の責務
第5条
個人番号利用事務等の全部または一部の委託を受けたもの(前条第2項の規定による再委託を受けたものを含む。以下「受託者」という。)は、特定個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の特定個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者並びに当該受託した業務(以下「受託業務」という。)に従事している者及び従事していた者(以下「受託者等」という。)は、受託業務の範囲を超えて特定個人情報の加工、再生等をしてはならない。
3 受託者等は、受託業務に関して知り得た特定個人情報を漏らし、または不当な目的に利用してはならない。その業務の受託が終了した後も同様とする。
保有特定個人情報の利用の制限
第6条
実施機関は、保有特定個人情報に係る業務の目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報に係る業務の目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、当該実施機関が保有特定個人情報を保有特定個人情報に係る業務の目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人または第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
保有特定個人情報の提供の制限
第7条
実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。
特定個人情報保護評価
第8条
実施機関は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報保護評価(番号法第26条第1項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)を実施し、特定個人情報の漏えいその他の事態の発生を抑止することその他特定個人情報を適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、番号法第27条及び特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)で定めるところにより、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、同条第1項に規定する評価書を公表するものとする。
3 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則第7条第4項の規定により前項の評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて個人情報の保護に関する学識経験のある者の意見を聴く場合は、審議会の意見を聴くものとする。
開示請求権
第9条
何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己に関する保有特定個人情報(個人番号とこれに結び付く個人情報が同一の市政情報上に一体のものとして記録されているものに限る。以下同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。
開示しないことができる保有特定個人情報
第10条
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する保有特定個人情報については、開示しないことができる。
- 法令等の定めるところにより、開示することができないとされているもの
- 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する保有特定個人情報であって、開示することにより、当該事務事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
- 取締り、調査、交渉、争訟等に関する保有特定個人情報であって、開示することにより、当該事務事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
- 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。前条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第19条第1項において同じ。)以外の者の保有特定個人情報を含むもの
- 市及び開示請求者以外のものに関する情報を含む保有特定個人情報であって、開示することにより、当該市及び開示請求者以外のものの権利利益を不当に侵害するおそれがあるもの
- 個人の生命、身体、財産等を保護するため、開示しないことが必要と認められるもの
- 代理人が本人に代わって開示請求をした場合において、開示することにより、当該本人の利益に反するおそれがあるもの
一部開示
第11条
実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる保有特定個人情報(以下「不開示情報」という。)とそれ以外の保有特定個人情報とが記録されている場合において、不開示情報の部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示請求の趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、不開示情報の部分を除いて、当該保有特定個人情報を開示するものとする。
保有特定個人情報の存否に関する情報
第12条
開示請求に対し、当該開示請求に係る保有特定個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有特定個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
保有特定個人情報の訂正請求権
第13条
何人も、自己に関する保有特定個人情報に、事実の誤りまたは不正確な内容があると認めるときは、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有特定個人情報の訂正の請求をすることができる。
2 第9条第2項の規定は、保有特定個人情報の訂正の請求について準用する。
保有特定個人情報の利用中止等請求権
第14条
何人も、自己に関する保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める利用の中止、削除または提供の中止(以下「利用中止等」という。)を請求することができる。
- 次のいずれかに該当する場合 当該保有特定個人情報の利用の中止または削除
ア 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき。
イ 第3条の規定に違反して収集され、または保管されているとき。
ウ 第6条第1項または第2項の規定に違反して利用されているとき。
エ 番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。 - 第7条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の中止
2 第9条第2項の規定は、保有特定個人情報の利用中止等の請求について準用する。
開示等請求の手続
第15条
第9条または前2条の規定により、自己に関する保有特定個人情報の開示、訂正または利用中止等(以下「開示等」という。)の請求(以下「開示等請求」という。)をしようとする者は、本人または代理人であることを明らかにした上で、次の事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
- 氏名及び住所
- 開示等請求をしようとする保有特定個人情報を特定するために必要な事項
- 自己に関する保有特定個人情報の訂正または利用中止等の請求をしようとする者にあっては、請求の趣旨
- 前3号に掲げるもののほか実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示等請求をした者(以下「開示等請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示等請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
開示等請求に対する決定等
第16条
実施機関は、開示等請求に係る保有特定個人情報の全部または一部を開示等するときは、その旨の決定をし、開示等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示等請求に係る保有特定個人情報の全部または一部を開示等しないとき(第12条の規定により開示請求を拒否する場合及び開示請求に係る保有特定個人情報を保有していない場合を含む。以下同じ。)は、開示等しない旨の決定をし、開示等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
開示等決定等の期限
第17条
前条第1項または第2項の決定(以下「開示等決定等」という。)は、開示等請求があった日の翌日から起算して、開示請求にあっては14日以内に、自己に関する保有特定個人情報の訂正または利用中止等の請求にあっては21日以内にしなければならない。ただし、第15条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示等決定等をすることができないときは、開示等請求があった日の翌日から起算して30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由及び期間を開示等請求者に通知しなければならない。
3 開示等請求に係る保有特定個人情報が著しく大量である場合または事務処理上の調整その他やむを得ない理由により、開示等請求があった日の翌日から起算して30日以内にその全てについて開示等決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示等請求に係る保有特定個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示等決定等をし、残りの保有特定個人情報については相当の期間内に開示等決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示等請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
- この項を適用する旨及びその理由
- 残りの保有特定個人情報について開示等決定等をする期限
理由付記等
第18条
実施機関は、第16条第2項の規定により開示等請求に係る保有特定個人情報の全部または一部を開示等しない旨の決定(以下「不開示等決定」という。)をする場合は、開示等請求者に対し、同項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示等しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る保有特定個人情報が、期間の経過により、その全部若しくは一部について不開示情報に該当しなくなり、開示することができるようになることが明らかであるとき、または訂正若しくは利用中止等の請求に係る保有特定個人情報が、期間の経過により、その全部若しくは一部について、当該請求に応じることができるようになることが明らかであるときは、その開示等をすることができる時期を第16条第2項に規定する書面に付記するものとする。
第三者保護に関する手続
第19条
実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、指定管理者(指定管理業務に限る。)及び開示請求者以外のもの(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示等決定等に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る保有特定個人情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 前項に規定するもののほか、開示請求に係る保有特定個人情報に第三者に関する情報が記録されている場合において、当該情報が不開示情報に該当するときは、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する保有特定個人情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有特定個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示の決定をするときは、開示の決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後直ちに当該意見書を提出したものに対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。
開示の方法
第20条
自己に関する保有特定個人情報の開示は、実施機関が第16条第1項に規定する書面により指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有特定個人情報の本人または代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、または提示しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有特定個人情報が記録された物が、文書または図画に記録されているときは閲覧により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により、開示を行う。
3 実施機関は、当該保有特定個人情報が記録されている文書または図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、開示することができる。
4 前2項の規定により開示した場合にあって、開示請求者からその写しの交付の求めがあったときは、実施機関はその求めに応ずるものとする。
費用の負担
第21条
保有特定個人情報の開示等請求に係る手数料は、無料とする。
2 前条第4項の規定による保有特定個人情報の写しの作成に係る費用は、開示請求者の負担とする。
3 前項に規定する費用の額は、市長が別に定める。
救済手続等
第22条
実施機関がした開示等決定等または開示等請求に係る不作為についての審査請求があった場合の手続は、個人情報保護条例の定めるところによる。
適用除外
第23条
特定個人情報の取扱い及び保有特定個人情報の開示等この条例に規定する事項については、個人情報保護条例の規定は、適用しない。
委任
第24条
この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(省略)
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